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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:調停中の慎むべき行動の範囲について)

調停中の慎むべき行動の範囲について

このQ&Aのポイント
  • 調停中の夫に対して、妻が娘を無理矢理連れ去る行為がありました。しかし、娘の安否が心配であるため、夫は会いに行くことを考えています。
  • 夫が娘に会いに行くことは、調停期間中においては慎むべき行動とされているようです。しかし、娘の安全と心配から会いに行くことを考えている夫にとって、どのようなリスクがあるのかが気になります。
  • 法律の専門家や同様のケースを経験した方の意見を求めています。周囲の人々のアドバイスや経験談を参考にしながら、適切な行動を取りたいと考えています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • epsz30
  • ベストアンサー率50% (1514/2977)
回答No.1

>このような形で釘を刺された状態で会いに行くことは こちらの不利になるでしょうか? 不利になるというのは何に対して不利になるという事でしょうか? 子供の親権に関しては、 どういう流れであれ、女性優位に進むのが今の日本の現状です。 また、妻に子供を連れ去られ、今もなお子供と妻が一緒に生活しているというのは、 男性が子供の親権を争う場合において致命的とも言える失態です。 通常は、その様な強引な連れ去りがあったなら、 警察を呼んで事件にすべき所でした。 ※ 実際に別居中や離婚後にその様な問題で捕まりニュースになっているのを見たことがあるはずです。 相手の口約束を鵜呑みにして、約束を破られた時点でも何もせず、 今もなお子供と妻が一緒に生活しているという現状がある以上、 今後質問者が子供の親権を獲得する事は不可能に近いと言えるほど難しくなったと言えます。 私も一度離婚を経験し、その際、子供の親権について法廷で争いましたが、 日本の家庭裁判所という法定の場では、男女平等の観念は無いと言えますし、 我々の一般常識も通用しないと思って間違いありません。 今の日本の家庭裁判所の考え方は、「養育に対しては母親という存在が必要」という答えになっている為、 母親の意見が最も尊重され、父親の意見は二の次、三の次とされてしまいます。 もう一度言っておきますが、今の家庭裁判所の裁判においては、 男女平等という観念はそこにありません。 なので、今後親権などを争うつもりでいるのであれば、 判決で落胆する前に、この現実を受け入れる心の準備もしておいてください。 今はまだ離婚の最中に居る身なので、まだ受け入れられる状況ではないかもしれませんが、 今後は妻や子供に執着すれば執着するほど辛い現実に向き合う事となってしまうでしょう。 そして、その際の辛い気持ちは、今までの恋愛による恋人との別れとは 次元の違う辛さを味わう事になるかもしれません。 私も当時はその様な辛い経験をし、何も手につかず、食事も全く出来なくなり、 一時期は生きていてもしょうがない、という精神状態にまで陥りましたが、 今ではすべてを受け入れ、自分の新たな人生を・・・と前向きに考えられるようになりました。 ものは考えようですが、女性は40歳過ぎれば子供を作る事が難しくなり、再出発は出来ませんが、 男性は若い女性と一緒になれば40歳でも50歳でもまた子供を持つことが出来ますし、 年齢関係なく再出発が可能です。 現在のの我が子が可愛いのは良く解りますが、 新たに生まれる我が子も同じように愛しく可愛いものです。 過去に執着して生きるしかないのは女性の特権。 何度でも再スタート出来て家庭を築けるのが男性の特権です。 私の場合は、もう子供にも逢わない事を誓い、 代わりに養育費も免除してもらうという方法で完全に断ち切りました。 正直、子供のアルバムは私が所持していますし、 辛い時もある、というのが現実ですが、 今では新しいパートナーと新しい人生を歩んで頑張っています。 そして、私はこれで良かったとも考えています。 過去の物に執着しても男性には良い事が無いと思うので、 質問者も早く割り切って再スタート出来る事を陰ながら祈ります。

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質問者

お礼

ありがとうございます。 不利になるというのは調停の場、裁判のときという話です。 女性優位である話はもう嫌というほど聞かされました。 epsz30さんの身の上話しは痛いほど伝わって来ます。 僕も現在、当時のepsz30さんの状況のようです。 一応、こちらの立場でひとつだけできる事があるのでそれにかけてみようと思ってます。 まだまだやる事はあるけど、全力で戦ってその後の事はその時に考えていこうという背水の陣のような考えです。 こんな状況になってしまい、一応今は最悪のケースも想像し覚悟を決めているつもりです。

その他の回答 (1)

回答No.2

離婚が成立していない以上、親権、監護権者は両親です。 双方に有しているため、妻が娘を連れて行っても事件にならないのです。 つまり話は簡単です。相手方の弁護士なんか無視して、 娘が外に出たときに相談者さんが同じように連れ帰ればいいんです。 妻の実家にしつこく行くことはお勧めしません。 他人の住居なので、不法侵入とかつまらない事件にされる恐れがあります。 相手は何の不法行為もしていない他人だと考えた方が良いです。 で、あればやっていいことと、やるべきでないことは判断できると思います。 それが娘さんのためになるかはわかりませんがね。

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質問者

お礼

ありがとうございます。 娘の為を思えば、両親にも会え、保育園の友達に会え、今まで育ってきた生活環境を変えないことだと思っています。 家の外であれば、親権を有していれば訴えられても問題がない。 逆の立場でそれを使うことを忘れていました。 なにか手がないものか考えてみます。 家の近くで張り込みをし、連れて帰りやすい状況を狙って、連れて帰るという旨だけ伝えて同じことを考えてみます。 ただ、その際に気になるのは母親が圧倒的に強いという、裁判所の現状です。

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