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調停離婚について

つい先日妻がいつもと同じく外出し、帰ってきたら義理母といっしょで いきなり調停をいわれました。 まだ家裁の話し合いはしていませんが、一切協議したことがないので 面食らっています。 妻は義理母に家裁に連れて行かれて手続きしたとしか思えません。 妻とちゃんと話ができていないので私としては納得がいかないのですが、 調停をとめることはできないのでしょうか。 もちろん話し合いしても結論が出ないから調停、ということなら納得できます。 よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#1455
noname#1455
回答No.7

1 離婚前提の調停にならないか?  ご心配なく。夫婦関係調整調停を,円満方向と関係解消方向とに振り分ける扱いもあるようですが,それは,調停委員の事件処理の参考に供するためであって,調停委員を拘束しません。調停委員は,当事者間の話し合いの流れを読みとって,円満方向に導くか,関係解消方向を提案するかを常に再検討しています。「離婚は当然の前提ではない」と申し上げたのも,この意味です。 2 義理のお母様の「介入」  調停委員に,義理のお母様には手続に立ち会って欲しくない,と申し出られてはいかがですか。もっとも,あなたのお申し出がなくても,調停委員は,適宜,奥様だけを調停室に呼んで話を聞くでしょう。義理のお母様お一人の意見で調停の結果が決まることはありませんよ。

noname#211914
noname#211914
回答No.6

MiJunです。 >てっきり調停とは離婚が前提の話し合いだと思っていたものですから。 justinianiさんの#5の回答のように、調停委員は「やり直す」事を前提に調停されると思いますよ! >私としては???です。 想像ですが、このままではinoue1307さんも今後しこりを残すことになるのは・・・? justinianiさんの回答のように、「調停委員のお話を聞いてみたいといった程度のお気持ちで」、肩肘張らずに本音で話しをされて、問題点を確認されて、これからの夫婦関係の参考にされてはどうでしょうか? そのような意味でも、あくまで「やり直す」と言う前提で調停に臨まれてはどうでしょうか? 蛇足ですが、「家庭裁判所」あるいは「調停」に対するイメージ(恐らく思い込み)があると思いますが、「裁判」とは明らかに(!)異なります! ご参考まで。

noname#2517
質問者

補足

調停では夫婦円満と夫婦関係解消の両面から進められ、 最初の調停でどちらになるかが決まるそうです。 後者になることが予想できるので、だったら、協議したいのです。

noname#1455
noname#1455
回答No.5

 No.4のMiJunさんのご回答に対するinoue1307さんの補足について。  いわゆる「離婚調停」といわれている手続は,正式には「夫婦関係調整調停」といいます。離婚は当然の前提ではありません。人生経験,社会経験豊かな調停委員(男女お一人ずつのペアで,調停をするのが原則です。)のお話を聞いてみたいといった程度のお気持ちで,家庭裁判所に赴かれるのもいいでしょうね。  もしかすると,奥様は,調停をきっかけに,inoue1307さんともっとお話がしたいと思っていらっしゃるかもしれませんね。

noname#2517
質問者

補足

しつこいようですいません。 私は話し合いは、相手もこちらも本人のみで、夫婦だけの本音の話し合いを まずしたいのです。その結果別居などになったらば調停応じたいと思います。 ていうか協議離婚も仕方ないと思います。 いきなり最初の話し合いの段階から親族(先方の母親)が介入してきました ので、このままでは却ってまとまる話もまとまらないとおもうのです。 妻は個人的に話し合いの結果によっては調停を取り下げてもいいといっています。 どうやら妻の母がどうしても離婚させたいようで、それでむりやり妻に調停 の手続きをさせたとしかおもえません。 涙ながらに義理母にろくに荷物も持たずにここからでていかされたのが目に浮かびます。本当に調停したければ涙も流さず、ちゃんと荷物まとめてでてい くはずです。 親とはいえ認められるのでしょうか。理解できません。 よろしくお願いします。

noname#211914
noname#211914
回答No.4

MiJunです。 >調停にでないと不利になると聞きましたがそうなんでしょうか。 調停不成立になって、それでも申立人(奥さん)が納得しなければ、地裁での裁判になります。 あくまでも、調停前置主義で家裁の調停を経ずに裁判にはなりません! akariloveさんの回答のように、お互いの言い分を最大限主張して、調停委員に調停して貰った方が、冷静に気持ちの整理も出来るのではないでしょうか? 調停で話合い(奥さんと対面するのが問題であれば、別々に調停委員を通して話し合いをすることも可能です!)をされることをお勧めします! 補足お願いします。

noname#2517
質問者

補足

先ほど妻と話ができました。 妻はやり直す意思があり、脅迫じゃないですが、調停申し立てを すれば私とやりなおせると考えているようです。 私としては???です。 てっきり調停とは離婚が前提の話し合いだと思っていたものですから。 妻がどうしたいのかはっきりさせるのが第一のようです。 よろしくお願いします。

  • akarilove
  • ベストアンサー率31% (37/117)
回答No.3

 調停と言うのは、それこそ、話し合いの場です。 調停委員が話しを聞いてくれます。  普通の裁判のような、裁判官が法服を着て恭しく判決をする場ではないです。  そこで、自分の言い分を最大限言ってみましょう。それで、ダメなときは通常訴訟へ移行します。   あと、向こうが弁護士をたてている場合は、こっちもたてたほうがいいと思います。  ところで、債務ってなんですか? あなたは、多額の借金をこしらえて妻に愛想をつかされたのですか?  その辺を書いたほうがいいと思います。財産分与に影響を与えますので、他の回答者も良い対処法を考えてくれると思います。

noname#2517
質問者

補足

補足です。 多分妻は住宅ローンの連帯債務者になっているので、これを 放棄というか無効にしたいと思っていることがわかりました。 ひとつは公庫の分で妻の持分は1%程度で25万ほどです (これは債務というより財産でしょうか)。 もうひとつは住宅ローンの頭金で500万がありますが、 これには私の親も連帯債務者になっています。 離婚なら常々届けをもってくれば判子を押しますよと妻にいっていました。 私としてもある程度覚悟はできていました。だから、離婚するなら 2人でけじめをつけたかったのでまあ、憤りを感じているわけです。 ですから別に私から2人の話し合いを放棄したわけではないので、 まあ、裁判が目的かな、ともおもいます。 だから調停など面倒なことをなんでするのか理解できなかったのです。 妻もそうしたかったと思います。多分義理母の勧めがあったと思います。 むこうの言い分は私は少々お酒がいける口で、いつ酔っていないのかわか らないのでまともな話ができないといっているようですが、いくらなんでも 朝起きたときはしらふです。妻の家系は下戸なんです。 ですから愛想をつかされたとすれば多分お酒が原因でしょう。

noname#1455
noname#1455
回答No.2

 私の結論は、まず家庭裁判所の家事相談に行かれること、そして、離婚条件の整理をされることが、現状ではベスト、というものです。 1 「いきなり調停は納得がいかない」  家事調停の申立て前に夫婦間で協議を尽くす「法的」義務はありません。また、手続を止める制度もありません。  もっとも、期日に欠席しても、一方的に離婚条件を決められてしまうことはありません。ただし、訴訟に移行した場合(後述)に、奥様から、inoue1307さんが不誠実であるとの攻撃材料に使われることはあり得ます(それが判決に影響を及ぼすかどうかは別にして。)。 2 対策  拝察するに、奥様との話し合いでは、財産分与(特に、預貯金の分け方と住宅ローン等の負債の支払)や、お子さまの親権・監護権の問題で溝が埋まらないまま、調停の申立をされて困惑しておられるのかと思います。  現状を分析してみましょう。離婚訴訟(民法770条、人事訴訟手続法1条)を提起する前に、家事調停の申立をしなければなりません(家事審判法17条、18条1項)。奥様は、相当覚悟を決められたのではないでしょうか。こうなると、調停も、ある程度離婚を前提としたものにならざるを得ません。  inoue1307さんは、孤立したようなお気持ちになられていると思います。家庭裁判所の家事相談員とお話をなさってください。お気持ちの整理に役立ちます。 (以下は、家事相談の後でお読みいただいても結構です。)  家事調停の期日は、せいぜい2,3週間に一回で、3,4期日程度続く例が多いようです。逆にいえば、ご夫婦だけで話し合われればいつでも緊張感が漂いますが、家事調停なら、この程度の頻度で済むわけです。その間に、譲れない条件は何か、他の条件でどれほど譲歩しても、絶対に確保したい条件を、選んでください。  「債務の放棄」もおっしゃっておられますが、この点は、詳しくお教えくだされば、私なりのご回答を差し上げます。

noname#211914
noname#211914
回答No.1

お気持ちは理解できますが、現状では2つの方法があるかと思います。 inoue1307さんの離婚に対する考えがポイントでしょうが、 離婚したくないのであれば、 1.奥さんと話し合って調停の取下げをする。 2.調停で「離婚しない」等を主張する。 ご参考まで。 補足お願いします。

noname#2517
質問者

補足

>1.奥さんと話し合って調停の取下げをする。 これはもはやできないといわれました。 >2.調停で「離婚しない」等を主張する。 調停って普通話し合いが不成立のときになされることですよね。 つねづね妻には離婚届に判子を押してもいいといってきました。 今回、話し合いもなく調停になったのでちょっと理不尽なわけです。 妻は多分債務を放棄したいので調停にしたんだと思います。 調停にでないと不利になると聞きましたがそうなんでしょうか。

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