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離婚調停中に女性とお付き合いできるの?判断に困っています。

現在妻と離婚調停中です。正確には離婚調停の一歩手前で、双方の弁護士同士が話し合っています。 さてそこで質問です。この状況で、私は”あらたに”女性と付き合うことが出来るのでしょうか?離婚の原因は妻の浮気です。私は離婚調停が始まるまで、他の女性と付き合っておらず、この手続きが始まってから出会った女性を付き合いをしたいなと思っています。 こういった手続き中は女性と1対1で食事もいけないの?もし相手方にばれたら、私が不利になるのでしょうか?離婚調停中は婚姻生活と同様に行動が制限されるものなのでしょうか? 教えてください。

みんなの回答

  • alpha123
  • ベストアンサー率35% (1721/4875)
回答No.3

食事するくらいは社会生活ですが、浮気(エッチ)したら そしてそれがばれたら「影響ないとはいえない」かな。 すでに破綻しているのでそっち(離婚すること)には直接の原因じゃないが(^^) >離婚調停中は婚姻生活と同様に行動が制限されるものなのでしょうか って、婚姻中にやっちゃいけないことは「離婚成立前」にはだめです。 「不法行為」っていいます。

magicmike
質問者

お礼

不法行為ですね、覚えておきます。 しかし、このまま離婚調停⇒離婚裁判となったら場合は、手続きがすべて終わるまで、性交渉を伴うような、女性との付き合いはできないって事ですね。これじゃぁ、中学生の交際みたいですね...

noname#43169
noname#43169
回答No.2

制限は何ら受けないと考えますが、元妻が何か異変?を察知し、離婚の条件等を有利に進めようと探偵等を雇い素行を調べたりすると厄介なことになります。 相手に決して悟られないよう、解決するまでは自宅に泊める等の行動は慎んだ方がよろしいかと思います。 元探偵より。

magicmike
質問者

お礼

有難うございます。発覚した場合、条件は悪くなりそうですね。 そうですね、自宅泊めるのは辞めておきます。

回答No.1

 「お付き合い」の範囲にもよるのではないでしょうか?  法律的には、いちおうは未だ「既婚者」なのですから、一般的な感覚で既婚者がしないであろうお付き合いの仕方は避けるのが無難ではないでしょうか。  もしも親密な関係になった場合、あなたや相手の女性にも「既婚中であるのに、付き合った」とされ、責任を追求はされないでしょうが、調停に不利になるかもしれません。