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遺留分の算定について

民法には贈与は「相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。贈与は当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。」とありますが大部分の一般人は権利者に損害を加える事を知らず(そうゆう法律がある事を知らず)贈与する事がほとんどと思います。こんな場合でも「一年前の日より前にしたものについて」の計算でなく「相続開始前の1年間だけが遺留分の対象」となるのでしょうか。

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  • ted2010
  • ベストアンサー率76% (122/159)
回答No.2

こんにちは 知っているかいないかというのは、実際にその人が 「法律を知っているかいないか」ということとは、無関係です 遺留分権利者に損害を加えることを知っているとは、 遺留分権利者を害する目的までは必要ではなく、贈与契約時に 遺留分を侵害する事実を認識することができ、かつ、 将来被相続人の財産の増加がないことを予見していたことで足りる (大判昭11.6.17) と判例にあり、 老齢等で働くことができず、財産の増加が見込まれない被相続人が、 全財産又は相当な部分を贈与した場合などは、 遺留分権利者を害することを知ってなされたものと認められると 解されています

eokaku
質問者

お礼

詳しくご回答いただきありがとうございました。意味がよくわからず 困っていましたが納得できました。感謝します。

その他の回答 (1)

回答No.1

結論から言えば、質問者さまのお見込みのとおり、ご質問の場合でも「一年前の日より前にしたものについて」の計算でなく「相続開始前の1年間だけが遺留分(減殺)の対象」となる-ということになります。(民法1030条) 質問者さまもご指摘のとおり「大部分の一般人は権利者に損害を加える事を知らず(そうゆう法律がある事を知らず)贈与する事がほとんど」であると、私も思います。そこで、法律は、遺留分権者の保護と、遺留分減殺の対象となるべき贈与を受けた者の保護…つまり取引の安全とのバランスから、あまりさかのぼっては詮索しないということで「1年」という区切りを設けたということになるのだと思います。 (当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってした贈与の減殺については時間的な制限を設けていないことは、そのような贈与については取引の安全を考慮する必要がないことによるもので、このことも、以上のような理解をすべき根拠になると思います。)

eokaku
質問者

お礼

早速のご回答いただきありがとうございました。参考にさせていただきます。

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