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遺留分の算定について
民法には贈与は「相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。贈与は当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。」とありますが大部分の一般人は権利者に損害を加える事を知らず(そうゆう法律がある事を知らず)贈与する事がほとんどと思います。こんな場合でも「一年前の日より前にしたものについて」の計算でなく「相続開始前の1年間だけが遺留分の対象」となるのでしょうか。
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- talkie(@utilityofa)
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回答No.1
お礼
詳しくご回答いただきありがとうございました。意味がよくわからず 困っていましたが納得できました。感謝します。