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車はどうなるのでしょうか?
親が小さい頃から月に一万ずつ私名義の通帳に貯金してきました。それで去年私名義の車を買いました。先日親が自己破産してしまい、ただ今手続き中なのですが、私の車も取られてしまうのでしょうか?早急に知りたいので、よろしくお願います。自分は19歳です。
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質問者が選んだベストアンサー
月1万で、年間12万ずつなら、問題はないです。お金はあなたのものですし、車もあなたの物です。 #1さんが書かれた通り、あなたの物は、親の破産には関係ありませんので、心配はいりません。
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noname#11476
回答No.4
もう一点注意しておきます。 贈与税は通帳を親の管理下からご質問者に移された瞬間、あるいはその通帳から車の代金を支払った瞬間に、その「総額」に対して課税されます。 毎年親が子供名義の預金通帳で少しずつ預けている間は、贈与になりません。 ただし子供が通帳を自分で管理していた場合は、毎年12万の贈与があったとしてもかまいませんが、普通は親権者が管理しているため、まず税務署は毎年通帳への預金を贈与とは認めず、初めに書いたタイミングで一括してその年に贈与があったと認定します。 そのてんご注意ください。 では。
質問者
お礼
丁寧にありがとうございました。参考になりました。
noname#11476
回答No.2
そのお金については贈与の問題(110万/年を超えていると贈与税がかかる)はあるのですが、すでに贈与されてご質問者の名義の車になっていますので、ご質問者の所有物ですから親の破産には関係ありません。
noname#6569
回答No.1
親子であっても自己破産は、本人のみの問題なので、あなた名義の車は、関係ありません。
お礼
回答ありがとうございます。安心しました。名義は重要なのですね。