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購入した車の名義変更がされていなかった!(軽自動車編)

去年11月に自動車車販売業者から車を購入し現金で一括払いしました。実はその車はもともと販売する車ではなくメーカーのデモ用リース車として自動車販売業者が新車で借りていたもので、車の所有者はメーカーで、使用者が自動車販売業者でした。今月初めに、メーカーが営業が来て販売業者が自己破産手続きをし、メーカーの車を引き取り来たと突然訪問され車を持って行かれそうで困っています。購入時名義が違うので名義変更を要求し、名義を変えると約束しましたが、もちろんされておらずそのまま自己破産。この場合、軽自動車は普通車の登録と違い届出で、動産で即時取得の制度は当てはまらないのですか?メーカー側は裁判すると言って返せの一点張り。当然名義変更にメーカーは応じないでしょうし(車検までしか乗れない?)・・・最終的に自分の名義にする方法ありませんかね?このまま取られてしまうのでしょうか。誰か詳しいかたおられましたら教えてください!

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回答No.1

ご自分の名義にする方法となれば・・・・。 リース残債分をリース元に一括支払いするしかありません。 販売店に対しては、民法709条(不法行為責任)に基づき 損害賠償訴訟を提起することができますが、すでに自己破産・・。 取り立てるのはむづかしそうですかね・・・。 そのまま乗りつづけるのは、不法占拠に近い状態となりそうです。 なお、軽自動車の名義変更ですが所有者が個人であれば個人の認印だけで できるんですが、法人の場合は所有者承諾書という書面を所有者から出して もらわないとできません。 それを得るためにはリース残債の一括支払いが求められるでしょう。 販売店に対し厳しく責任追及し続けてください。

ksg26
質問者

お礼

回答有難う御座います。 参考にします。

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