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自己破産と2年前の出費

自己破産中です。4月中に裁判所に行く予定になっています。ところが先日私名義の通帳をおくるように言われ送った所、2年間見てなくて、覚えてない出費が日にち近くで20万以上が4件もありました。クレジットを引き落としてる主人の通帳に移したのだと思いますがなにか出費の原因も考えています。これで免責はもらえるのでしょうか?夜も寝られないでいます。宜しくお願いします。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

>お聞きしていいですか?20万以上でどれ位からが大きな額になるのでしょうか? 民事執行法施行令では、現金の差押は66万円以下は差押できないことになっています。 これは一ヶ月の生活費が33万円となっており、その2ヶ月分は差押はできないことになっています。 このことから言って、20万円はその範囲内なので裁判所としては、それほどの金額ではないです。 家族構成や年齢などで変わるでしようが100万円単位と思われます。

noname#178900
質問者

お礼

有り難うございました。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>クレジットカードの自己破産なので現金の出費を聞かれるのではないかと思います。 裁判官の尋問ではしないと思います。 何故ならば、20万円は、それほど大きな数値ではないですから。 聞かれたとしても、ほんとのことを言えばいいだけのことです。

noname#178900
質問者

お礼

有り難う御座いました。終わってからお礼をと思ってましたが、日程がきまらないので今お礼を申し上げます。

noname#178900
質問者

補足

お聞きしていいですか?20万以上でどれ位からが大きな額になるのでしょうか?

  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.2

 質問文の情報だけで判断すれば,免責を直ちに受けられない,にはなりません。  裁判官次第ですが,20万円以上の出費について,浪費や財産隠しの疑いが強いと考えるならば,まずは管財人を選任するでしょう。  依頼している弁護士の先生(あるいは司法書士の先生)と良く打ち合わせしてください。  はっきり覚えていないなら,私の推測では「クレジットを引き落としてる主人の通帳に移した」だと思います,と報告すれば良いのです(夫の通帳のコピーを付けて)。

noname#178900
質問者

お礼

有り難う御座いました。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

お問い合わせの趣旨がわかりませんが、免責とは借金など支払わなくていいことです。 ですから、覚えていない支払いが20万円あってもなくても免責とは関係ないことです。 なお、裁判官の尋問があるようですが、聞かれたことを正直に話せばいいです。 20万円云々は尋問の対象とはならないと思います。

noname#178900
質問者

補足

有り難う御座います。クレジットカードの自己破産なので現金の出費を聞かれるのではないかと思います。

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