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海外赴任手当
株式会社の経営者です。 従業員と社長が海外赴任する場合に出張手当のように 現地での経費のための手当を出したいと思っています。 例)車両手当、住居手当、児童手当など この場合の支払方法は本人の口座に手当として振り込んでも問題ないのでしょうか? この手当を会社はどのように処理したらいいでしょうか? 本人は課税対象でしょうか? 以上よろしくお願いします。m(_ _)m
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- usikun
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回答No.2
NO1に補足 半年を超えるとありますが出張する国によって、この取決めはバラバラです。 租税条約締結国以外に行く場合等、十分留意して下さい。 当該国へ居住していると認定されれば、給与等のすべてに相手国の 徴税権が発生します。 顧問税理士への確認をお勧めします。
- yosifuji20
- ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1
出張に伴う日当は実費の補てんという意味で非課税ですが、その他の車両手当、住居手当、児童手当などは給与とされて課税されます。これは国内でも海外でも同じです。 ただし半年を超えて現地に滞在する場合は相手国の税法が適用になります。 その場合は日本での給与も含めて相手国の税制に従って現地で納税になります。こうなると会計士等に相談するしかありません。 半年以内であれば、給与として処理をしてかまいません。
質問者
補足
ありがとうございます。 非課税の日当にすればいいのでしょうか 例えば 役員ですと出張日当は1日2万円にしています。 月に20日間で40万円 もし半年海外赴任すれば6ヶ月で240万の 日当になりこれでも会社としては損金で処理できるのでしょうか? 海外での経費が煩雑なので 全体の手当として処理したいのですが 良い方法はあるでしょうか?
補足
ありがとうございます。 タイですが 税理士は出張でもOKとのことです 頻繁に帰国しているからですね