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人身事故の慰謝料請求について(任意加入無し)

人身事故の被害者です。 横断歩道の横断中に車両にひかれました。 当然、過失は0:10ですが、相手が任意保険に加入していない為、慰謝料の請求等はこちらで全て行う必要があります。 12月末日に被害に遭い、4ヶ月目になりました。あと半月程で怪我は治癒するかと思いますが、相手側への慰謝料の請求は以下の計算式でよろしいのでしょうか。 ========================================= 例:4月一杯治療に要したとした場合、4ヶ月(210日)として週4回通院した場合、通院日数は120日として試算。   (1)210日(経過日数)×\4,200=\882,000   (2)120日(通院日数)×\8,400=1,008,000 上記計算方法より(1)<(2)となるため、慰藉料の請求金額は(1)の\882,000となる。 ========================================= あくまでも試算となる為、実際は日数等詳細を確認して請求する予定です。 素人が素人に請求するため、私の解釈に誤りがあってはいけないと思いご質問させて頂きました。

みんなの回答

回答No.4

人身事故は当然、警察にも報告していますよね? 病院からの診断書を警察に提出しましたよね? それならば、相手の自賠責保険に請求できます。 車を購入する時に俗に言う「強制保険」が自賠責保険です。なので、誰でも加入している事が多いです。 任意保険があれば、加害者請求の手続きをしてくれるのですが、相手が請求する気がないならば被害者請求が出来ると思います。 ただし、被害に遭い病院へ行ってから一度も被害者請求をしていない場合はどうなのか? 相手から自賠責保険会社がどこか聞いて、直接聞いた方が良いかもしれません。 もし、相手が教えてくれない時は警察に相談してみてください。 それと、計算式ですが、やはり専門家に相談して下さい。 自賠責保険では、治療費・休業損害費・交通費(自宅から病院までの往復)・慰謝料などが120万円までまかないます。 市や県で弁護士の無料相談があります。 http://tt110.net/16jidousyahoken/M2-soudan.htm とにかく、示談交渉は弁護士でも司法書士でも行政書士でも相談した方が無難ですよ。

  • hanac3
  • ベストアンサー率65% (108/166)
回答No.3

4ヶ月が210日とはおかしいです。 通院期間120日、実通院日数64日です。 64×2>120 120×4200円=504,000円 自賠責保険傷害慰謝料は、上記の計算通りです。 下記URLに自動計算機があります。

参考URL:
http://hanac.com/calc/consoj.html
  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

直接の回答ではありませんが・・・。 素人同士の示談交渉には注意が必要です。 示談交渉は、しっかりと文章で取り決めを行う必要がありますし、その取り決めが守られなかった場合にことも視野に入れてまとめる必要があります。 質問の計算は、たぶん自賠責基準だと思いますが、自賠責保険への被害者請求を行う必要と、実際の示談交渉では、自賠責基準だけが基準ではありませんので、計算の基礎が低い自賠責基準で交渉する必要はないでしょう。 さらに、あなたが歩行中の事故であっても、あなたが契約している自動車保険(任意保険)や家族の契約する自動車保険などで支払いを受ける補償もあると思いますし、弁護士特約などがついている保険などがあれば、その弁護士特約により弁護士などの専門家を活用した方がスムーズかつ確実であり、楽であり支払いも早いかもしれません。 私であれば、弁護士特約を利用して裁判所で示談金額を計算させます。 そうすることで、裁判所基準や弁護士基準といった自賠責基準より高い基準で計算ができ、その判決に従った請求が可能となりますからね。もちろん支払いの期日等も明記されると思いますので、その期日が守られなかった場合の請求等も弁護士へ依頼しやすくなることでしょう。 私も交通事故被害者となったことがあります。自動車同士で両社とも任意保険加入ではありましたが、私が過失0を要求したことから自分の契約する保険会社は示談交渉等をしてくれませんでした。相手の保険会社も営利団体であり、担当者も交渉のプロです。不利益があるといけないということで、事故の車両ではない自動車保険の弁護士特約を使い、裁判にかけましたね。 行政書士による計算の代行などをしているところもあるようです。直接交渉するには一つの材料になることでしょう。ただ、代理交渉や裁判関係は行政書士で行うことは出来ません。注意が必要ですが行政書士を利用するという方法もあるでしょう。慰謝料等の計算を行う行政書士の多くは弁護士と連携していることも多いでしょうし、弁護士特約の多くは行政書士費用等も補償されることが多いでしょう。 素人同士のやり取りは、軽微な物損の事故で、泣き寝入りも覚悟できる場合だけでしょう。自賠責基準でそれだけの金額となれば、休業損害などを含めれば、加害者も簡単に納得して払うとは思えませんからね。 どの程度の怪我かはわかりませんが、私の日がい事故の際の私の怪我は、当初捻挫という判断でした。ただ小さい町医者の整形外科からそこそこ大きな病院へ転院し再検査をしたところ、ヘルニアという診断に切り替わりました。そのため、感知することはなく、持病のような形で将来も付き合う必要が出ましたね。普段は痛みがなくとも季節の変わり目などに痛みが出る状況です。最終的には後遺障害の診断書を提出し、後遺障害認定により慰謝料が増額にもなりました。 単純に慰謝料といっても、いろいろな法律行為が含まれるものです。後のトラブルにならないためにも、専門家を利用されるべきだと思いますね。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

4,200円とか8,400円というのは、自賠責の基準での計算になります。 自賠責での限度額は120万のため、慰謝料に治療費、休業損害等考えたら、120万を超えるので、その計算式ではあてはまりません。 もっとも、示談ですから、基準をどうするかは、相手との話し合い次第なので、基準をいくらにするかは双方で話し合いして決めれば良いことですが・・・ それよりも、回収の見込みはあるのですか? 任意保険すら加入していないということは、お金持ってないのでは? それであれば、治療費は健康保険を使って圧縮し、自賠責の枠を有効に利用しないと取りはぐれたとき辛いですよ。 自身やご家族の自動車保険に人身傷害補償が付いていれば、使える場合もあるので、ご確認下さい。

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