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事故の慰謝料について

私0対10相手の事故でした。4ヶ月間接骨院と病院に通いました。先日慰謝料の提示が保険会社からありました。通院実日数は40回でした。 ○ 慰謝料の計算が「4ヶ月間」を対象ではなく、「40回」が対象となっていました。 当時私には7ヶ月の子供がおり、誰かに預けられる状態でもなく、接骨院と病院に行くにも大変苦労(行きたくても行けない)しました。上の計算式は色々なサイトで調べると間違いではないようなのですが、行きたくても行けない状況だったので、もう少し上乗せがあってもいいのかと思うのですが、それは無理なのでしょうか?

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回答No.4

 幼児の方がおいでで十分な治療が出来ず大変お気の毒な事とご同情致します。しかし損害賠償は自賠責保険が基礎ですので120万円を超えるまでは自賠責保険の考え方で計算されます、その点においては NO.2さんのご回答通りです。あとは諸般の事情を相手保険会社の担当者に説明して任意保険で斟酌して頂き任意保険で上乗せしていただくしかありません。尚自賠責保険の支払い基準に付いては自動車保険料率算定会の調査事務所が管理しておりますのでそこの相談室に聞けば正しい自賠責保険の支払い基準を教えてくれますので地域の自算会の相談室に相談して下さい。

参考URL:
http://www.nliro.or.jp/about/branch_office.html

その他の回答 (3)

回答No.3

40日を対象とする法律はありますが、上乗せを規定する法律はありません。 つまり、上乗せは義務ではなく任意で行うものです。 納得がいかないようでしたら、上乗せ交渉をしてみるのも一つの手段です。 任意保険会社は、解決金枠というものを持っています。 なお、4ヶ月間というと、#2の方の計算式に当てはまらず、相応の減額率を用いた計算がなされます。

  • dober-o
  • ベストアンサー率59% (260/439)
回答No.2

「4ヶ月間」>「40回」×2なので 4,200円×2×40が慰謝料相当ですね 自賠責は良くも悪くも公平で 実費の治療費と交通費、それと日数を基準とした慰謝料はどんな怪我でも同じで 悪く言えばせっせと通ったほうがよりもらえるというものです あなたが主婦であれば休業損害が5,700円×通院日数もらえる可能性があります 給与所得者のように証明書が必要なわけではありませんので 実際に家事等が行えなかったのであれば請求することができます (全部が認められるかは審査しだいですが) 慰謝料の増額は任意保険の範疇になってしまうので 相手の(任意の)保険会社に納得のできる理由を述べればもらえるかもしれませんが 行きたくても行けなかった=行く必要がなかった となりその理由では増額は難しいでしょう 逆に子供を預けていればその預託費用が増額理由になったかもしれませんが

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

自賠責では、4200円×日数で計算します。 http://www.hatena.ne.jp/1106990192

参考URL:
http://www.e-jimusyo.net/hoken/h14/
inuqoo
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。参考のサイトも見たのですが、やはり計算式は合っていますね。それはわかるのですが、幼児を抱えながらの通院だったというのが増額理由にはならないのか知りたいのですが。ならないのかな?ありがとうございました。