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交通事故の慰謝料

これから慰謝料請求、示談に向けて話し合いを相手の保険会社とするのですが慰謝料4200円×2の2と言うのは通院何日以内なら貰えるんですか?通院日数が多いと2倍は貰えないと聞いたので教えて下さいm(_ _)m

みんなの回答

  • nadepo
  • ベストアンサー率43% (16/37)
回答No.4

示談交渉において自賠責基準が最低のラインとなりますので 実際の通院日数×2と総通院日数の少ないほう×4200円は請求できます。 何日通っても計算方法は同じです。

回答No.3

>休業損害は2ヶ月分貰いましたので後は慰謝料4200円のみでしょうか? 慰謝料が通院一日4200円(あるいは4200円×2)の計算になるかどうかは、今の段階では何ともいえません。 最終的に支払い総額が120万円を超えれば、全てが任意保険基準になりますので・・・。 >違う方がマックスが30日と書いてあるんですが…? ちょっと勘違いされています。 No.1さんもそういうつもりで書かれてはいないはずです。 30日ごとの計算で出してみた場合そうなるということです。

erenrento
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.2

「通院日数×2」<「治療開始から治療終了までの延べ日数」の場合は「×2」ができますし、逆であれば「延べ日数」が限度になります。 つまり、2日に1回以上の頻度で通院している場合は、「×2」ではなく「延べ日数」が限度ということになります。 また、治療費・慰謝料・休業損害などの総額が自賠責保険の枠(120万円)を超えてしまうと、慰謝料が任意保険基準になり、「4200円×2」ではなくなります。 一般的には自賠責保険基準のほうが貰う分には有利ですので、健康保険を使ってできるだけ治療費を圧縮して、なるべく自賠責保険の枠に収まるようにするのが得策です。(※交通事故でも健康保険は使えます)

erenrento
質問者

お礼

休業損害は2ヶ月分貰いましたので後は慰謝料4200円のみでしょうか?通院費は保険会社が払ってくれてます。 違う方がマックスが30日と書いてあるんですが…?

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

慰謝料の計算は月単位で一月30日がMAXです。 つまり、一月15日通えば、15日×2で30日のMAXとなり、一月に16日以上通ってもMAX30日で頭打ちです。

erenrento
質問者

お礼

1ヶ月15日以上いってます。25日行ったとしても30日分貰えますか?

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