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弁護士等の懲戒請求について
質問をさせていただきます。 弁護士等が受任をすると約束をしたのに、半年以上も先伸ばしにされたり連絡なく放置された状態が続いても、契約書をまだ交わしていない状態では、いつまで先伸ばしにされても案件放置での懲戒請求等はできないのでしょうか? 最近は合格者過多により飽和状態で顧客の取り合いが激しくなったと聞きます。 ただキープされているだけなのかと思うと、何とも言えない気分にさせられます。 ご回答よろしくお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
弁護士等が受任をすると約束をしたのに、半年以上も先伸ばしにされたり連絡なく放置された状態>>口頭でも内容は法的には有効です。約束したときの時間、場所、名前、状況を克明に記録しましょう。 半年以上は社会通念上明らかに不当な長さです。悪質弁護士は摘発されるべきです。
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- kgei
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No.3,4です。 >そこで私が受任をお願いしたところ、メールでの返答で受任いたしますと、はっきりと明記されていました。 確かに、このような事情であれば、委任契約は成立しているかもしれません。ただし、弁護士側の言い分も確認しないと最終的に委任契約が成立したか否かは判断できません。 懲戒請求しても、せいぜい「戒告」、いわば厳重注意程度の懲戒処分でしょう。 もし仮に懲戒請求をしたら、相手方である弁護士は、委任契約が成立していたとしても、辞任するでしょう。 そうすると、質問者さんは、結局新たな弁護士を探さなければなりません。 個人的には、懲戒請求はお勧めできませんが、後は質問者さんがどう考えるかですね。
お礼
>kgeiさま ご返答ありがとうございます。 いまからだと新たに探すのも厳しかったりするので 懲戒請求はせずにもう少し信じて待つことにします。 アドバイスをお聞きし検討の余地が広がりました。 どうもありがとうございました。
- kgei
- ベストアンサー率61% (230/376)
「契約書」を交わしていないのに、「受任する」と書かれた書面がある、というのは、どうしてですか? その書面の内容及び経緯を補足して下さい。
補足
まず面談時に直接会って解決案を示され、検討下さいと言われたので遠方のため、後日メールで回答することになりました。 そこで私が受任をお願いしたところ、メールでの返答で受任いたしますと、はっきりと明記されていました。 そのメールでのやり取りで、契約書は後で送りますと言われたまま、先伸ばしになったり、連絡がつかなくなっている状態です。 どこを通せば連絡が必ずいくのか模索しており、仕方なしに懲戒請求をしてみるつもりです。 よろしくお願い致します。
- kgei
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懲戒請求するだけ無駄です。 契約書を交わしていないのですから、その弁護士が「相談を受けただけ。受任していない。」と言えば、それで終わりです。 そもそも質問者は受任してもらったと思っているようですが、相手の弁護士は受任したつもりがないのかもしれません。 別の弁護士に受任してもらうことが、解決の早道です。
補足
「受任する」 とはっきり「文面」に書かれていてもでしょうか?
- TooManyBugs
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懲戒請求は出来るが、処分はなしでしょう。 契約前での先延ばしは双方の責任、他に幾らでも弁護士はいるのだから。
補足
ご回答ありがとうございます。 >懲戒請求は出来るが、処分はなしでしょう。 自浄作用は期待できないという認識でよろしいでしょうか? 処分が軽い、もしくは無いことをいいことに伸ばされ続けているのだとしたら誠に遺憾です。 >契約前での先延ばしは双方の責任、他に幾らでも弁護士は いるのだから。 この分野に精通している方が他にいないといっても過言ではないので、多少の事を我慢してきました。 だからこそ尚複雑な心境で待ち続けております。
お礼
ご回答ありがとうございます。 ura235様のお言葉をきき、救われました。 もし正当な理由なく悪質だった場合、きちんと処分がくだされる(機能してくれる)事を願っております。