弁護士懲戒請求
弁護士会に行って、弁護士懲戒請求書の雛形を頂きました。
その注意事項の中に「弁護士法63条の規定により、懲戒手続きは、事由があったときから(懲戒を請求する人が事実を知った時からではありません)3年を経過したときは、開始できなくなります。」と記載されています。
これは、懲戒対象弁護士が作為的に記録文書を引き渡さず、依頼者、関係者等が懲戒「事由」を知りうることが不可能であった場合などにも、「事由があったときから3年を経過」していれば、当該弁護士会は、懲戒請求を門前払いするでしょうか?言い換えれば、これは、絶対的な規定なのかどうか知りたい所です?
以前、あの有名な中坊公平弁護士が大阪弁護士会に懲戒請求された事件では、「事由」が3年を経過していたにも関わらず大阪弁護士会はその請求を受理しましたが、結局、大阪弁護士会は、検察庁と同じように不問にしました。
その際、中坊公平の代理人弁護士は、この規定を上げて、大阪弁護士会が懲戒手続きを行った事を批判しておりました。その意味から、この規定は、弁護士倫理の問題ですから、厳格に解釈されなくてもいいのではないかと思っておりますが、このあたりの件で詳しい方がおられれば、ご教示願えれば、大変有難いいのですが。