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公共用地の払い下げって?
私の知り合いなのですが、“公共用地払い下げに対する隣接土地所有者の承諾書を渡され、印鑑証明書を用意するように言われた”とのことでした。 そこで、以下についてお教え下さい。 ・公共用地の払い下げって何ですか? ・言われるがままに印鑑証明書を渡してよいものなのでしょうか? どなたか教えてくだされば助かります。
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公共用地の払い下げとは、国や地方自治体などが所有している土地を隣接者などに売り渡すことをいいます。道路敷(赤線)や水路敷(青線)など色々あると思いますが、現在実際に道路などとして使われている土地が、払い下げられることはまずありませんので、何らかの理由により使われなくなって、その用を成さなくなったものが払い下げられることになったものと思われます。だだし、あくまでも公共用地ですので隣接者のうち一人でも反対者がいれば払い下げが出来なくなります。このため承諾を求められたものだと思います。承諾書は所有権移転登記などに必要なものと思われますが、印鑑証明書はこの承諾書に押した印鑑を証明するものなので、印鑑証明書だけあっても何にもなりません、用は承諾して印鑑を押すかどうかです。今回具体的な内容が分かりませんのが、ご自身でよく考えて承諾するかどうか決めてください。
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- buck
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回答No.1
ご質問の内容からすると社会>行政のカテゴリーの方がレスがつきやすいのではないかと思います。