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優先される国保について
今現在、診療所に勤めており、全従業員が医師国保に加入しております。 ある従業員が市町村の国保に切り替えたいと相談を受けたのですが、社労士さんに医師国保が優先されるため、切り替えはできないと言われました。 その従業員は常勤で、退職する予定はありません。 その根拠に詳しい方がおりましたら、詳しくお教えください。 できれば法律などを示して教えていただけると大変ありがたいです。 よろしくお願いいたします。
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国民健康保険法6条に、市町村を保険者とする国民健康保険の適用を除外する定めがります。 一 健康保険法の被保険者 二 繊維保険法の被保険者 … 十 国民健康保険組合の被保険者 要するに、職域健康保険に加入できる被保険者と扶養家族は除外されて、市町村の国保に加入できないことになっています。
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ご返答、ありがとうございました。