- ベストアンサー
歯科医師国保について
現在妊娠4ヶ月で、退職を考えています。出産一時金?は退職後6ヶ月以内の出産であれば、今加入している歯科医師国保に請求していいと聞きました。その場合歯科医院に連絡したほうがいいのでしょうか?それとも自分で歯科医師国保に連絡したほうがいいのでしょうか? どなたか知っていましたら教えていただきたいです。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
基本的には退職後なので、歯科医院を通すことはありません。 が、全ての歯科医師国保の規定を確認することはできませんので確定的にはいえません、一応歯科医師国保に確認してください。 ご主人が健保被保険者の場合で被扶養者となっていれば、健保から家族出産育児一時金が被保険者(ご主人)に支給されますし、 質問者さんが国民健康保険に加入でしたら、国保から出産育児一時金が支給されますので心配は要らないんですが・・・ 2つの保険者から支給されることはありませんので、どれかひとつを選択することになります。
お礼
解答ありがとうございました。 退職後、主人の扶養になるつもりでしたのでそちらにおねがいすることにします。