• ベストアンサー

医院開業と保険について

近日中に内科医院(常勤職員3人)予定です。職員の保険の選択についての質問です。社保と私の医師国保への加入という選択肢があると思いますが、後者は自家診療ができないとききます。後者のほうが圧倒的に低負担と思いますが、自家診療ができないのは心情的にどうかなと思っています。医師国保を選択しておいて、職員や家族を診療する方法はないでしょうか。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • printy
  • ベストアンサー率68% (46/67)
回答No.4

医師国保は医師は組合員、従業員は準組合員となります。 自家診療は禁止されているので、医師の家族、従業員の給付は受けられません。 医師国保へ請求できないだけで、診療そのものを禁じているわけではないので、先生持ちで診療することになります。 ちなみに院外処方での、薬局の分も実費になります。 利点は、おっしゃるとおり保険料が安いことですね。 社保は厚生年金の分もついてくるので、保険料の負担はかなり大きくなります。 保障という面では、社保のほうが医師国保とは比べ物にならないほど厚いですが、従業員にとってどちらが良いかは一概には言えません。 従業員も保険料が安いほうがありがたいと考える人もいます。 実際のところ、無床診療所で社保完備というところは非常に少ないです。法人(一人医療法人)なら別ですが。 失礼ですが、開業まもなくでは資金繰りも辛いものがあるのではと思います。 保険診療の収入は2ヵ月後までありませんが、支払いは待った無しです。 国保から社保へはいつでも切り替えられますが、せっかく入った社保をやめるとなると従業員は納得しませんから、しばらく国保でようすを見てはどうかと思いますけど。。。 立ち入りすぎの意見だったら、申し訳ありません。

参考URL:
http://kyoto-ishikokuho.or.jp/index.php

その他の回答 (3)

回答No.3

当方歯科なので少し勝手が違うかもしれませんが・・(歯科医師国保では)開業者(先生)が甲種、従業員が乙種と分かれており、乙種の自家診療は認められています。乙種は4人までの加入が認められており、先の回答でもあったとおり、5人以上雇用する場合は社保での加入となります。乙種は月の負担が少ないので、従業員は喜んでいます。また、国保から歯科医師国保或いはその逆は手続きをすれば問題なく行える筈です。

noname#88566
noname#88566
回答No.2

医師国保では自家診療ができないとは聞いたことがありませんでした。こちらは開業後1年未満ですが、医師国保で職員を自家診療しても今のところ返戻などはありません。医師国保の担当者に確認されては如何でしょうか。  なお、どの保険においても自己診療は認められていないようです。  職員が一旦国民健康保険に入ると、そこから医師国保に切り替えるのはまずできないと聞いたことがあります。  このあたりは、契約なさっている(される予定の)社会労務士・会計事務所・開業支援業者や開業されているご友人・先輩方にも聞いてみることも大事と思います。  今は準備で大変な時期かと思いますが、楽しい時期でもありますね。ご質問の件は、後で修正できないこともありそうなので、慎重にご判断下さい。  では、頑張ってくださいねー 

  • narureo
  • ベストアンサー率38% (22/57)
回答No.1

 従業員の医師国保への加入というのは本当はNGなんだとか(労災の説明会でききました)。5人以上の常勤者がいるなら社保へ必ず加入しなければならないし、4人以下なら普通の国保への加入となるそうです(5年以上前の規則ですので、現在は違う可能性があります)。しかし、実際に医師国保への従業員の加入を断られることはないでしょう。  常勤3人ならば、それぞれ役所へ行ってもらい国保へ加入、ということになりますね。普通の国保なら自分の医院で診療できますが、各家庭の収入や財産によって保険料が異なるので負担に感じる従業員もいるかもしれません。3人それぞれと話し合って別個に医師国保、あるいは国保に加入するということも選択肢に入れておくといいかも。また4人以下でも申請すれば社保への加入もできます。  医師国保も必ず入らなければいけないわけじゃないですから、質問者さんも普通の国保に加入すれば家族も受診できますね。