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多数の窃盗罪と多額の総被害額4000万円の判決

30歳の息子が1週間前に窃盗容疑で警察の取調べを受けました。 容疑は多数の大手コンビニエンスストアにて、多数の化粧品を万引きした容疑です。 防犯カメラに映っており、証拠があります。 現在は、まだ逮捕はされていません。 警察は他のお店にも映っているのではないかと、余罪を調査中です。 盗難品をインターネットオークションで販売していたようです。 化粧品以外にも、サプリメントなどを多数のドラッグストアにて万引きし、 転売していたようです。 履歴も出るので、何を何件売ったのかも警察はわかるハズです。 ただ、約3000件程取引履歴があるようで、全て盗品を転売したかは証明は難しいはずです。 世の中にどこでも売っている品物なので、盗品を売ったとは、自白以外は立証はできないはずですが。 自白でも数が多過ぎて本人もどこで万引きした物かはわからないようです。 取引総額は約4000万円程になるかもしれないようです。 ただ、警察は窃盗の容疑で余罪を調べているようです。 多分、履歴を見て被害届の出ているお店を当たって行って息子が物を盗って店を出る証拠映像を、抑えたいのだと思いますが。 何件抑えられるかは今はまだわかりません。 その後に、余罪でインターネットオークションの販売物について説明を求めてくるのだと思います。 まだ、警察からの呼び出しはありません。 弁護士にも相談しました。 憶えていないものは、ハッキリ憶えていないと言うべきだと。 ただ、オークションで売った大量の物は、どうやって仕入れたなど追求されるだろうと。 自白しなくても、普通に考えて自分で買ったとは言っても証明も出来ないし、 そんな買うお金が無いだろうと言われるそうです。 確かにそうです。つじつまも合わないので、自白しなくても、裁判になった際は、余罪の疑いと報告され、検察官に指摘され、こちらがいくら買ったと言っても裁判官が信憑性が無いと判断されて、逆に嘘を付いて反省をしていないと思われ判決内容が逆に重くなるかもしれないそうです。 本人は、反省しており、数が多過ぎて金額もわからないが、盗品もあると認めるようです。 警察は立証は出来ませんが自白で立証する方向ですか? 額が大きいだけに、判決内容も違ってくるかと。 本人は窃盗前歴ありで前科はありません。 動機理由は、同居している70歳の親が自宅の2億円以上の借金を抱えていて、年金などもなく、先々自宅が差し押さえられてしまうので、その後の為に盗品を転売して貯めていたそうです。 父親と一緒に経営していた飲食店も不景気で閉店を余儀無くされ、現在収入もありません。 本人も自分の遊ぶお金欲しさで窃盗を繰り返して訳ではないようです。 言い訳の様に聞こえますが、事実だそうです。 本人は、とても反省し、立証された被害者には一生懸命償う気持ちです。被害額がハッキリわかれば、すべて弁償する意思です。 被害者、被害額がわからない物に対してはどうしたら良いのでしょうか? お金は、すべて没収されても構わない意思です。 多数の被害者、周りの人達、家族、ものすごい数の人達に迷惑をかけてしまったと。 償っても一生償えないと反省しております。 親に死ぬ程心配させて、自分が実刑を受けてしまった場合、親の事がとても心配だと。 もう2度と罪は犯さないと反省しております。 こんな苦しみはもう味わいたくないと。死んでしまいたいと。 しかし、犯してしまった罪を償うという事です。 まだ、先がどうなるかわからないので、この先が、家族皆、不安です。 この先、窃盗の証拠件数が増えると思われます。 警察がどれだけ証拠を集めるかですが。 このまま、裁判になった場合、息子の判決内容は、 やはり実刑になってしまうのでしょうか? 最高刑の10年になってしまうでしょうか? 法律にも詳しくなく、経験も無いので、とても不安で不安でしょうがないです。 眠ることも出来ず、食欲もなく精神的に限界です。 誰も判決結果はわかりませんが、どうなるでしょうか? 真面目な相談なので、冷やかしの様な回答はやめてください。。

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.4

”警察は立証は出来ませんが自白で立証する方向ですか?”     ↑ このように数が多い場合には、主要なモノだけを立件して あとは余罪ということで、量刑で考慮するのが普通です。 余罪については、いちいち証拠を集めて立件など しません。 ”本人は、とても反省し”     ↑ これだけの金額になった、ということは相当繰り返して やった、ということです。 それで反省している、といっても裁判官は認めて くれないでしょう。 捕まったので、後悔しているだけで反省とは違う と考える可能性が高いです。 ”被害額がハッキリわかれば、すべて弁償する意思です。”      ↑ 貯金はあるのですか? 収入も無いのに、総て弁償する、なんて言わない方が よろしいかと思います。 裁判官も空々しく思うでしょう。 ”被害者、被害額がわからない物に対してはどうしたら良いのでしょうか”      ↑ どうしようもありません。 被害者が届け出てくるのを待つ他ありません。 ”やはり実刑になってしまうのでしょうか?”      ↑ 金額や回数が多いことからいって、実刑の可能性は 高いと思われます。 ”最高刑の10年になってしまうでしょうか”      ↑ これはケースバイケースで判断不能です。 量刑は、極端な場合生い立ちでも左右されます。 ただ10年というのはないと思いますが。 それに例え実刑をくらっても、模範囚なら 刑期の半分以下で出てくることが可能です。

  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.3

 質問文を読む限り,窃盗前歴と被害の大きさから,実刑は免れないと思います。 相談された弁護士の方もそう言っていたのではないですか?  実刑だとして何年の懲役かは,質問文から予測することは難しいです。 裁判所は,多くの証拠や被告人の言動を検討したうえで判決を出すのですから, 質問文のような限られた情報だけで判断することはできません。  ただ懲役10年は可能性は低いと思います。  相談された弁護士が受任して弁護人になっているのであれば, 弁護人と良く相談してください。  一般人からすれば,4000万円もの被害額を出している以上, 「反省している」と評価するためには,かなりの努力が必要でしょう。  できるだけ被害について自ら進んで警察検察に話す。  被害に遭った方々に被害額と慰謝料の支払いを申し出る。  少なくとも被害者がわかっている方については,一刻も早く被害弁償等を行う。  もし仕事ができるのであれば,働いてそのお金を被害者のために使う。  などなど。  とにかく,弁護人とよく相談してみて下さい。  

  • Saturn5
  • ベストアンサー率45% (2270/4952)
回答No.2

非常に失礼で申し訳ありません。 「この親にしてこの子あり」と感じました。 懲役10年で何か問題がありますか? (多分、判決では6~7年になるのでしょうが) どこの世界に定価で買ったものをオークションで売る人がありますか? 特別に安い仕入ルートがないならば盗品だと断定されても仕方ないでしょう。 それに30歳を超えたお子さんです。 不眠になったり、食欲不振になる必要はありません。 それから、お金はどうやって返済するのでしょうか? 裁判前に返済が終わっていれば、2年ほど刑期が短くなるでしょう。 今、心配するべきは社会に戻ってからのことでしょう。 40歳前で前科があり、口から出まかせの言い訳をする人間を 社会が受け入れてくれるのでしょうか?

  • trajaa
  • ベストアンサー率22% (2662/11921)
回答No.1

書き出しは、30才の息子とある しかし、途中で「同居している70歳の親が」と親を第三者的視点で記述している どこまでがホントで、どこからがフィクションなのか・・・・・ 相談すべきは、弁護士でないのかな

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