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窃盗罪について
Aが窃盗罪で捕まり(被害届あり)、 余罪として被害届がないものを 自白した場合、どうなるのですか?
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- hekiyu
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回答No.1
ケースバイケースです。 被害金額などで、警察が調べる価値があると 判断すれば、自白を裏付ける捜査をします。 被害者宅に問い合わせ、犯人がお宅から窃盗した といっているが、どうですか、ということを 尋ねます。 自白だけで有罪とすることは出来ないからです。 調べる価値が無い、と判断すれば、その旨調書に 記載して、量刑の資料にします。