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窃盗未遂の被害に会いました。起訴後判決は?

示談成立していないので、加害者が起訴されました。裁判まですぐです。 容疑者は窃盗未遂はしたことを認めましたが、少しでも刑を軽減しようと自らやめようと思った自分の都合いいように証言しています。 実際は声をかけてから容疑者はきずきやめました。 防犯カメラなどの証拠がないんです。 起訴あと示談はしていないのですが、略先裁判、執行猶予とかの判決の可能性が高いですか.? 詳しいかた回答おねがいします。

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  • fujic-1990
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回答No.2

> 加害者が起訴されました。  とのこと。  略式手続き・略式命令というのは非公開で、公判は開かれません。なので、正式起訴の前に、被疑者から「公開の裁判を受ける権利を放棄する」旨の同意などを受ける(書面)が必要です。  その後、起訴になりますが、起訴と「同時」に検察官が「略式起訴にする」という請求を行って略式起訴になります。  私の体験では、被害者として事件処理の進展状況を問い合わせても一切教えてもらえませんでした。  どうやって「起訴された」ことをお知りになったかわかりませんが、お知りになれたからには、公開の正式裁判でしょう。  正式裁判ならば公開なので、例えば裁判所に日参して法廷前の掲示を見れば可能か?とも思いますが、もともと非公開・秘密の略式手続き・略式裁判について起訴がどうしたとか知る機会はないと思いますので、知り得たからには略式でははないと思うわけです。 > 証拠がないんです。  「疑わしきは罰せず」と言って、証拠がなければ、どんなに疑わしくても起訴はされません。なので、起訴された事件では、9割くらいだったかな、有罪判決が出ています。  起訴されたからには、証拠はあります。少なくても、検察官は「証拠は十分ある。有罪にもっていける」と確信しているはずなので、心配する必要はありません。 > 略先裁判、執行猶予とかの判決の可能性が高いですか.?  略式手続き・略式命令の可能性はありません。理由は上記に書いた通りです。  執行猶予は、「窃盗」の「未遂」ですから、よほど重大な犯罪歴か、たくさんの前科がなければ、つくでしょう。  被害者が、「処罰を望まない」などの上申書を出せば、確実に執行猶予は着くでしょうが、出さなくても、おそらく猶予期間が長くなるだけで、猶予そのものはつくだろうと思います。

  • go_hidego
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回答No.1

この容疑者が窃盗などの前科があるのかないのかで全く違いますね。 初犯で窃盗未遂であれば、盗んだものはないのですから執行猶予は 付くでしょうね。 前科があるのであれば、その内容によっては実刑になる可能性も 無きにしも非ずです。 ただあくまでもこれは裁判官が判断を下すものですのでこのサイトで お聞きになっても実際は判決までは仮定の話ですよ。

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