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アルバイトへの特別手当に税金はかかりますか?
質問です 私はカフェの店長をしております。 カフェでのイベントの活性化とアルバイトのモチベーションUPのために イベントの主催実行をしたアルバイトには 純利益のうちいくばくかを手当として給与とは別にわたしたいとおもっています。 その際にその手当は課税の対象になりますでしょうか? 勉強不足で恐縮ですが 頑張ったアルバイトには何かしらの形でお礼をしたいと考えています。 どうぞよろしくおねがいいたします。
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- osakajapan2001
- ベストアンサー率16% (236/1442)
所得には課税標準額と言うものがあります 所得には12種類の所得があります どのような所得であれ一人の人間が受け取る所得には その基準を超える金額には課税されますが 使用人が受け取る金額には色々な名目があるにはありますが 貴方は一介の店長でしかありません その人間が使用人の収入の事を考えて臨時の収入になる金員を出したいと考える事は 非常に素晴らしい態度です 使用人の友人名義(使用できる事が前提です)で支払う金額(受け取る金額)の領収書を取りなさい 住所と氏名と日付があれば臨時に雑用で使用した人間への雑給として 数万円以内の金額(会社で決めれば宜しい)を複数人計上可能です(人数も会社で決めれば宜しい) 30万円を一人に支払う事も可能です 3万円を10人に支払う事も可能です どちらが良いのかは貴方が考えれば良い事でしょう 使用人への心遣いは非常に賞賛されるべき態度でなければなりません 元々手取り金額の少ない使用人です 何も構えて税金を払う必要は全くありません ※会社側との意思の円滑な通信が貴方の考え方を身のあるものとするでしょう ※一介の店長と言えども経営者としての思考を持たれる事が肝心です
>その際にその手当は課税の対象になりますでしょうか? 「雇用関係がある」場合は、「通勤手当」以外の「手当」は「給与所得」とみなされます。 『No.1400 給与所得』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm >>給与所得とは、勤務先から受ける給料、賞与などの所得をいいます。 『No.2523 賞与に対する源泉徴収』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2523.htm >>賞与とは、定期の給与とは別に支払われる給与等… >>…なお、給与等が賞与の性質を有するかどうか明らかでない場合、次のようなものは賞与に該当するものとされます。 >>(1) 純益を基準として支給されるもの >>(2) あらかじめ支給額又は支給基準の定めのないもの >>(3) あらかじめ支給期の定めのないもの。 ※なお、どのような名目でも従業員に金銭を支払うと、原則、課税対象になります。 なぜかといえば、「非課税扱いの金銭を多く支給して基本給を減らす」ことで脱税が可能になるからです。 (備考) 上記は「税法上」の解釈です。 基準となる法律が違うと解釈も変わりますので注意が必要です。 『厚生年金の保険料の計算で出てくる標準報酬月額とは何ですか?』 http://www.office-onoduka.com/harau_kou_ho/hkouh0603.html 『標準報酬月額』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=176 ******* (参考情報) 『No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm --- 『平成25年版 源泉徴収のしかた(平成24年12月』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/shikata2013/01.htm 『平成25年版 源泉徴収のあらまし(平成24年11月)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2012/index.htm 『平成25年分 源泉徴収税額表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/01.htm --- 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
どんな手当であれ個人の収入に変わりはありません 当然、課税対象です。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>純利益のうちいくばくかを手当として給与とは別に… それは賞与ということです。 >その際にその手当は課税の対象に… 税法的には賞与も給与所得のうちで、とうぜん課税対象です。