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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:労災(支給日)について)

労災申請の支給日と内容について

このQ&Aのポイント
  • 労災の申請と認定の手続きについて困っています。うつ病で労災の認定が出るまでには平均して10ヶ月程度かかると聞きました。本人が労災を申請した場合、相応の支給があると聞いていますが、具体的な支給日はいつ頃になるのか教えていただきたいです。
  • また、労災の支給額についても知りたいです。支給されるときは○日分の合計額となるのでしょうか?さらに、支給日が認定後○日である場合、認定自体が数ヶ月先となってしまったら、その間は無収入となります。会社としてのフォローについて教えていただきたいです。
  • 労基署に相談することも考えましたが、会社としてのフォローがわからないため、まずはこちらで教えていただければと思います。会社としては本人のマイナスにならないように誠意をもって対応したいと考えています。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#7031
noname#7031
回答No.1

 まず、今回の件では労災補償給付について療養(治療費の現物給付・5号用紙で請求)・療養の費用(治療費の費用・7号用紙で請求)・休業(休業補償・8号用紙で請求)のほか、後遺障害が残った場合に、障害補償給付(10号用紙で請求)があります。ご質問では、おそらく休業補償給付の給付についてと思われます。  現在の状態ですが、おそらく5号請求(治療費)について、支給が保留の状態であり、併せて8号請求も止まったものと思います。ですから、5号の分について支給決定される(=労災と認定される)と8号の支払いも直後、または同時に支給決定されます。休業補償給付の支給は事前に支給決定通知が請求人(労働者)に届くのでわかります。  なお、支給日は月に3回ほどあり、労働基準監督署内で支給決定・支給決議処理がされた直後の支払日に給付となります。この支払日は役所としての資金支出日なので、毎月○日と決まっている訳ではありませんし、認定○日後にも当てはまりません。余談ですが、年末に申請した書類は12月15日頃が年内の締切日となります。ここまでに決議処理されたものは年内最後の28日あたりの支払日に支給となり、遅れたものは翌年1月10日頃の支払日に支給となります。つまり各請求書が支給決定次第に支払われるのではなく、支払日にまとめて支払われるということです。  また給付額ですが、これは8号(休業補償)請求に際して、その請求書で何日分を請求するかです。1枚の請求書で100日の医師の証明があり請求した場合、それが支給決定されると100日分を一括給付となります。  請求人が無収入となることについて。 注意すべきは賃金補償しないことです。賃金が補償されると休業補償の請求権を失いますから、『前貸金』のような貸付金として処理してください。給料明細上に貸付金として記載・計上してあればokです。

noname#7338
質問者

お礼

asmykobe様 アドバイスありがとうございます。 特に、最後の3行に関しては、とてもためになりました。 どうしていいかわからず、会社として危うくやってしまうところだったので・・・ 一時的にでも本人が無収入となることは避けたいので、 会社がフォローする場合は、貸付金として処理致します。

その他の回答 (1)

noname#7031
noname#7031
回答No.2

 本題から外れますが、貸付金の件につき追記します。  貸付金については内規等で処理基準を定めるのがベストです。そして少なくとも、(1)労働者の書面による申出により、貸付を行なうこと (2)貸付額について原則の上限額(基本給の何か月分まで等)(3)定期賃金、ボーナスから控除開始月のこと (4)各月の最低の控除額 (5)退職・死亡時には未清算の定期賃金・退職金から相殺すること 等を決めておきます。これがないと、貸付額のことなど取扱に関して社員から不満が出たり、最悪の場合、退職時に取りっぱぐれます(笑)  さらに、賃金からの控除には労働者代表との協定、または貸付時に各労働者の同意を取ります。これがないと労働基準法24条に規定する賃金の全額払いに抵触します。『賃金控除に関する協定書』をキーワードに研究してみてください。

noname#7338
質問者

お礼

asmykobe様 追記、ありがとうございます。 社則に貸付金の規定はあるので、内容を再確認しようと思います。