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建物明渡請求事件
家賃を払わないアパートの住人に対して、建物明渡請求を個人で行い相手方は出頭せず、 (1)建物を明け渡せ (2)未払い家賃を払え (3)訴訟費用は被告の負担とする との判決がでました。 さてこの訴訟費用ですが、相手方が支払いに応じるかどうかは別にして、どこまで請求して良いのでしょうか?実費としては印紙代、切手代などの一万数千円程度です。他に裁判所へ行った際の交通費だとか、日当分などとして請求しても良いのでしょうか?またその基準みたいなものはあるのでしょうか?
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建物明け渡請求訴訟に関しては、訴訟費用は被告の負担とする、との判決が確定しているのでしたら、本案事件と同一の裁判所に、訴訟費用額確定処分の申し立てをする必要があります。 訴訟費用として請求できるものは、法令できまっており、書記官に聞くと教えてもらえます。 訴状作成費用(枚数により定額)、提出費用、訴えの提起手数料(印紙代)、書類送達費用(切手代)、期日に出頭した場合の日当(定額)、交通費(裁判所からの距離で計算だったと思います。定額)、などが、本案事件と、確定処分申立事件の両方について、認められます。 訴訟費用額確定処分の申し立ては、申立書正副二通、郵便切手の予納を提出すればよかったと思います。 申立書には、別紙計算書という形で費用の細目・金額を箇条書きにし、最後に合計金額を記載します。 申立書は、以下のような感じだったと思います。 訴訟費用額確定処分申立書 東京都品川区一番 申立人(本案事件 原告) 山田太郎 東京都世田谷区一番 被申立人 (本案事件 被告) 山田花子 右当事者間の御庁平成23年ワ第1号家屋明渡等請求事件について、同年2月3日、「訴訟費用は被告の負担とする」との判決が言い渡され、当該判決は確定した。よって、申立人は、別紙計算書の通り訴訟費用の確定処分を求めるため本申し立てに及ぶ。 年月日 右申立人 山田太郎 印 東京地方裁判所民事第15部合議係 御中 あと、執行費用ですが、家屋明渡にかかる強制執行にせよ、賃料や訴訟費用の金銭債権にかかる強制執行にせよ、1個の申し立て毎に、執行費用を計上していたと思います。 ただし、賃料債権回収の為、動産執行などを申し立てても、これが不能だった場合、当該執行費用については、訴訟費用のように、執行費用については回収できなかったと思います。 あと、家屋明け渡し執行については、手続きが極めて面倒ですしかなりの費用も必要なようですので、よく専門書でご研究のうえ手続きを進められれば良いと思います。
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- toratanuki
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弁護士が代理人の場合、訴訟費用の裁判を別に提起することはありません。 それよりも、荷物がある場合、引越し屋さんや倉庫保管代がかなりかかります。 任意に出ていかないと、100万円くらい自己負担です。
お礼
なるほど、きちんと決まっているのですね。 裁判所で聞いてきます。 ありがとうございました。