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郵便物を面倒だから捨てるって犯罪ですよね
たしか、器物損壊と郵便法違反の罪が成立し、重い刑で処断するような気がするのですが・・ それと、郵便物を捨てた事件をカモフラージュして郵便局の営業を妨害するために、空き地に模擬郵便1000通を捨てた場合は無罪でしょうか?
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- wase_125
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回答No.2
2003年に、最高裁判所でもそのような違法行為をしたことに関して、公権力への賠償請求がなされました。 しかし、現在は、郵便局は、民間企業となってしまっているので、 犯罪とは言えないかもしれません。
- sapporo30
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回答No.1
郵便物を面倒だから捨てるって犯罪 です。 ただ、毎年と言っていいほど、おきますね。 特に年賀状とか・・・ 量刑がどうなったかまで、考えたことなかったですねー > 空き地に模擬郵便1000通を捨てた場合は 自分の土地じゃなきゃ、少なくても軽犯罪に違反してますね。
補足
前者は、器物損壊罪と郵便法違反の観念的競合 後者は、威力業務妨害なのでしょうか?