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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:療育手帳の更新手続きで、飲み薬が…?)
療育手帳の更新手続きで、飲み薬が…?
このQ&Aのポイント
- 専門医で無ければ、外見から分かりにくいが、軽度の知的障害による療育手帳を、約5年程前に新規扱いで申請し、認定されて持ってる。今年の5月に有効期間迎える為、2月に住んでる市の市役所にある、障害者担当課経由で、大阪府の障がい者自立相談支援センターから、更新手続きによる呼び出し調査を、事前に予約して聞き取り調査受けた。
- 住んでる市の障害者担当課による、聞き取り調査自体は、予約してから、先月の2月19日に、受けました。
- 府側の担当部署から届いた再度の呼び出し状に、記載してた「医師の処方による、飲み薬を…?」と、言う部分。自分は、精神科・神経科・心療内科関係では全く処方受けて飲んだ記憶無い。一般内科で胃腸の病気により処方して貰ってる、錠剤と漢方薬の粉薬による飲み薬しか、現在は飲んで無い。この場合、呼び出し調査の時、申し出た方が良いか?
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質問者が選んだベストアンサー
精神科や心療内科のお薬は飲んでいなくても、そのほかの内科のお薬をいつものんでいるなら、そのことをちゃんと言ってくださいね。 「医師の処方によるのみ薬」というのは、そういう意味です。 つまり、呼び出し状には『薬をもらってのんでいるなら、薬をもらったところが精神科であろうと内科であろうと、「薬をのんでいます」とちゃんと言ってください』ということが書かれています。 ということで、きちんと申し出てください。 呼び出し調査というのは、精神的な状態だけを見るのではありません。からだの状態も見るのです。 ですから、調査をしてくださる担当のかたは「からだの具合がどこか悪いために薬をのんだりはしていないのかな?」ということも知りたいのです。 役所から来る手紙などの文章はむずかしく書かれていることも多いのですが、簡単に考え直してみると、上で書いたようなことを言っていますよ。
お礼
遅くなりましたが、回答有難うございます…。 又、質問した時は、よろしくお願い致します…。