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義妹の療育手帳と障害年金の申請について
- 私の義妹は統合失調症であり、療育手帳を取得しています。しかし、障害年金の申請では証明書が必要とされており、先天性の知的障害を証明する方法を知りたいです。
- また、福祉課の担当者が療育手帳があるのに障害年金が認められない理由について疑問を持っており、療育手帳の存在が20歳以前の障害を証明できるのか知りたいです。
- 私は彼女のために何か役に立てる方法を模索しており、彼女が家族以外の仲間を持つことや将来の不安を解消するための支援策を知りたいです。
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実は、「20歳前から障害を持っていること」を証明したり申し立てたりする方法(第三者証明)が決められ、今年1月4日受付分から適用されていますよ。 ほとんど周知されていないと思うのですが、厚生労働省や日本年金機構がちゃんと通達しています。 以下のPDFファイル(参考URLにもお示ししておきますね)のとおりです。 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T120110T0020.pdf 民生委員、病院長、施設長、隣人等から証明してもらう、というものです。 2人以上の方から証明してもらう必要がありますが、家族や親族ではいけません。必ず、利害関係がない第三者から証明してもらって下さい。 決められた様式はありませんが、上記PDFファイルに参考様式が載っています。 その上で、もはや20歳前の初診証明(障害年金の請求のときには不可欠なもので、受診状況等証明書といい、初診時医療機関でもらいます)が不可能なので、上で書いた第三者証明とは別に、必ず「受診状況等証明書が添付できない理由書」というものを作って、障害年金の請求のときに添えます。 http://okwave.jp/qa/q7316658.html をごらんになって下さい。 様式例や記載事項についてお示ししてあります。 以上のように、「第三者証明」と「受診状況等証明書が添付できない理由書」を添えた上で、次に、20歳当時の状態が示された診断書と、現在の状態が示された診断書と、診断書を2通用意します。 障害年金専用の様式があり、当時に実際にかかっていた医療機関で書いてもらいます。 どちらか一方しか用意できない、ということも考えられますが、その場合の対応については、年金事務所や市区町村国民年金担当課(福祉課ではありませんよ。福祉課は知識を持っていませんし、担当でもありません。)にお尋ねになって下さい。 意外と知られていませんが、療育手帳(だけではなく、身体障害者手帳も)だけでは、20歳前から障害を持っていることを完全に証明したことにはなりません。 というのは、根拠になっている法律が異なるので、障害認定基準もイコールではないからです。 要は、手帳を持っているからといっても障害年金を受けられるとは限らない、ということになるわけで、そのために、障害年金独自のいろいろな種類を提出させて、その上でやっと障害年金を認めるかどうかを決めることになっています。 20歳よりも前から明らかに障害がある、というとき(精神の障害であれば、一般に、知的障害や発達障害をいいます。うつ病や統合失調症では、きちんと20歳前受診が証明されないとまず無理です。)は、国民年金保険料の納付を必要とはしないで、障害年金を受けることが可能です。 一方、初診(発症の日ではありません!)が20歳以降のときは、必ず、一定の保険料納付実績が求められるので、免除申請すらせずに未納のままほったらかしにしておくと、最悪の場合、どんなに障害が重くとも、1円も障害年金を受けられません。 早い話が、20歳以降の統合失調症ということで障害年金を受けようとするのは、たいへん困難なわけです。 だからこそ、20歳よりも前から、何らかの知的障害や発達障害が生じていた、ということを第三者から示してもらい、知的障害や発達障害を理由にして障害年金を受けるようにしてゆく、という方法しかないと考えられます。 (それができないなら、保険料納付実績をきちんと満たせないと受けようがない。) 正直申し上げて、受給にこぎつけるには、相当しんどい作業が続きますよ。 保険料の未納が致命的ですし、発病や成人から時間が経ち過ぎていて、条件が悪過ぎるのです。 専門の所(年金事務所や社会保険労務士)に相談されたほうが良いと思います。あるいは、このカテゴリではなく、年金カテゴリで専門家の方から見解をうかがっても良いでしょう。
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- tarepanda009
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療育手帳は障害がわかった時点でもらうでしょう。 で、子供の頃にわかることがほとんどと思います。 なので20歳まえにもらっていることが多い。 それで市の人は「療育手帳があるのに」と言ったのだと思います。 が、実際手帳がでたのが20才過ぎなので、年金担当の人は事務的に証明を求めたのだと思います。 いずれにしても障害年金の申請には医師の(年金申請用の)診断書が必要です。その時に医師に20歳前の発症であることの証明が可能かどうか聞いてみればいいのではないでしょうか。先天的なものだとなればそれでいいはずですよ。
お礼
早速有難うございます。 義母は、娘に障害があるなど疑いもせず 私が悪者のようです。 小さいころは普通やった、と口を揃えるので 申請の足枷に感じてしまいます。。 私はまだ病院で出来る事を探すつもりですが 義母は、今までの義妹の奇行を隠すので 現状が福祉やお医者さんに伝わり辛いです。 私は人道的ではないのか、日々自問です。 有難うございました。
お礼
ご回答有難うございます。 ざっくりとURLにも目を通させて頂きました。 先月、年金機構では、この新しいシステムは 教えて頂けませんでした。 私自身、まだ出来る事はあるのだ、と 再度色々試みたいと思います。 義父母の考えもあるでしょうが、 自立(作業所ですが)の目標、彼女の生活を確保出来るよう この件は早めに動きたいと思います。 本当に、良い情報?を有難うございました!!