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同じ日に国民健康保険証で別の接骨院に行った
同じ日に国民健康保険証で別の接骨院に行った 接骨院Aに行き、国民健康保険証を提示したあと、 同じ日に、接骨院Bをに行き、国民健康保険証をを提示しました。 接骨院Bでは、1ヶ月の間に「保険適用」で接骨院を渡り歩いちゃだめだよ、と言われ、 最近他の接骨院にいったのはいつ?」と聞かれてつい「半年ほど前」と言ってしまいました。 で、そのあとちょっと罪悪感があって、「あ、すいません、確か昨日行きました」と行ってしまいました。 すると、接骨院Bにの方いわく、これから1ヶ月以内に他の接骨院に保険でいかないでね、と言われました。 さて、仕組み的にこの場合どうなるのでしょう? また、誰がどのように損するのでしょう? よろしくお願いします。
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- ゆうこりん(@liliy_love)
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確認ですが、接骨院でどのような治療を? 会計検査院の調査によれば、接骨院・整骨院によるレセプト請求の過半数において、接骨院・整骨院では保険適用できない慢性的な肩こり・腰痛・関節痛・リウマチ等に対してマッサージ等の施術を行い、傷病名を急性の「捻挫」「打撲」と偽り保険療養費請求する行為が行われている。 本来接骨院は医師の同意があって治療を行う、または応急処置してその後の治療は病院でってのが保険診療の範囲なんです。 なので医師の同意無しで保険診療は基本的に応急処置以外は認められないんですよ。 なので肩こりで病院でなく接骨院に行ったとしてカルテには肩こりと記入されるけど保険請求のレセプトには打撲と書かれて保険請求するようです。 そのような違法行為が問題になってるんですよ。 例えば肩こりでAの整骨院に行ってその日のうちにBの整骨院に行ったとしてどちらもレセプトに打撲と偽って保険請求したとします。 それだと直ぐにBの接骨院に確認してカルテまで調べられる可能性もあるんです。 次にAの接骨院も調べられてしまいますよ。 後になって保険で負担された分の金額をあなたに請求が行く場合もあるので今後からは接骨院を利用するのは保険診療で認められてる骨折等の応急処置だけにしてくださいね。