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国民健康保険の扶養について

平成23年4月から、大学新卒で就職するものです。 国民健康保険について仕組みが分からないので質問をさせてください。 私は現在父(退職:国民健康保険)の扶養家族となっています。 4月から就職をするため、本来であれば4月からは扶養を外れるところですが、 会社の保険の適用が7月以降となるため、6月までの3ヶ月間は父の扶養に 入ったままにしておきたいのです。 そのための手続きの仕方が分からないので、 詳しい方、教えていただけると幸いです。 よろしくお願い致します。

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  • jfk26
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回答No.3

>私は現在父(退職:国民健康保険)の扶養家族となっています。 国民健康保険に扶養というのはありません。 父親が会社で健康保険に加入していてその扶養になっていれば保険料は発生しません、保険料が発生しないので扶養と言うのです。 これに対して国民健康保険は例え子供でもそれなりの保険料を払います、保険料を払うので扶養ではないのです。 ただ保険料の請求は一括して世帯主宛に来るので、父親がそれを払っていれば質問者の方は直接意識しないのでピンと来ないだけです。 >4月から就職をするため、本来であれば4月からは扶養を外れるところですが、 そもそも扶養ではないので扶養から外れるということはありません、ただ質問者の方の収入が増えれば保険料が上がるだけです。 しかし国民健康保険の保険料は前年の収入を基に計算されるので、今年の4月から就職してもそれの影響が出るのは平成24度の保険料からです。 >会社の保険の適用が7月以降となるため、6月までの3ヶ月間は父の扶養に 入ったままにしておきたいのです。 ですから7月から会社の社会保険(健康保険・厚生年金)に加入するのであれば関係ないでしょうし、そのままで国民健康保険に加入し続けてもかまいません。 >そのための手続きの仕方が分からないので、 会社で社会保険に加入して保険証をもらったらそれと印鑑を持って市区町村の役所で国民健康保険の脱退の手続きをしてください、後日役所から父親宛に質問者の方が国民健康保険を抜けたことに依る保険料の訂正通知が来るはずです。

その他の回答 (2)

  • satumei
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回答No.2

 国民健康保険であれ、社会保険であれ、将来に向かって恒常的に収入が得られる状況となった時点で扶養者としての認定要件を喪失します。  あなたは、4月から就職が決まっていて、7月に就職先の社会保険に加入することとなっているようですが、現実的には4月から正職員として採用されているのですよね?  つまり4月から6月末日まではいわゆる見習い期間的なものですよね(通常どこの企業・・・公務員でも通常6ヶ月は試用期間・・・その期間特別な問題がなければそのまま採用であり、資格は採用時期からの取り扱いとなります)。  ですから、あなたの会社では試用期間中の社会保険(健康保険及び厚生年金)加入を7月1日からとするのであったとしても 普通に勤務していれば、問題ないことであることから(雇用期間が4月1日~6月30日と定められた雇用契約ではないでしょうからね)、社会保険加入はその会社の取り扱いでしょうから(本来は試用期間中から加入させるべきとは思いますが)、しょうがないのでしょうが、少なくともあなたの状況は4月1日以降正職員として採用されたのであれば、恒常的収入が見込まれる対象となるので、4月1日からはお父様の扶養者としての国民健康保険ではなく、一人の世帯主として、ご自身で国民健康保険の「被保険者」(保険料納付者)としての手続きをする必要がありますね。  7月1日から会社の社会保険へ加入することで、7月1日以降国民健康保険の脱退の手続きをすることとなると思います。  詳しいことの手続きは、居住する役所の「国民健康保険」の窓口でご確認されることが一番です。

  • mukaiyama
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回答No.1

>国民健康保険)の扶養家族… >月からは扶養を外れるところですが… 国保に扶養の概念はありません。 オギャアーの瞬間から 1人の人間として数えられ、国保税に反映されます。 被用者保険 (サラリーマンや公務員等の健保) のような、保険料が「不要イコール扶養」ではありません。 >会社の保険の適用が7月以降となるため、6月までの3ヶ月間は父の… 扶養ではありませんが、そのまま国保で何も問題ありません。 >そのための手続きの仕方が分からないので… そのままの状態を維持するのに、手続など必用ありません。