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健康保険と国民健康保険
健康保険と国民健康保険 来年の2月1日に会社を辞め、2月18日から別の会社に転職する場合、その約2週間の間は、健康保険はどうなるのでしょうか。 短期間でも国民健康保険に切り替え、日割りで支払わなければいけなのでしょうか。 また、1月15日に会社を辞め、3月1日から転職。一ヶ月以上間があく場合、この場合はどうなるのでしょうか。 一ヶ月以上期間があいてしまう場合はダメ、または一ヶ月以内なら支払いは発生しないなど、次の職までの期間にもよるのでしょうか。 解答よろしくお願いいたします。
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<前回の続き> よくある例なのですが、切りのよい月末ではなく月末1日前の退職日というを会社側が言い出すことがあります。 健康保険や厚生年金は月末在籍しているかどうかで、その月の1か月分を払うかどうか決まるのです。 例えば10月で辞める場合に月末の1日前に退職すれば、会社では払わなくて済むのです、そうすれば会社は負担するはずの10月分の半額を払わずに済みます。 一方退職者が任意継続あるいは国民健康保険や国民年金に入る場合は1日の間をおいて11月からということは出来ません、必ず10月31日からになります。 ということは10月分は会社としては払わないが退職者個人が全額支払うことになるのです。 任意継続の場合は在職中に会社が負担してくれた半額分も含めて全額ですから保険料はざっと2倍になります、国民健康保険は保険料自体が高いですから任意継続と同じか多い金額を払うようになります。 要するに結果として10月分は会社が負担分を浮かした分を、退職者個人が負担するということになってしまう、このからくりが月末1日前の退職日です。 これはセコイ会社がよくやる、わずかな保険料をケチる常套手段です。 月末1日前に退職すれば退職月の保険料の支払いがないという言葉に乗ってしまうと、退職後にたった1日のために高額の保険料を個人負担するようになります。 厚生年金は月末前に退職すればその月分の支払はありませんが、前月までの加入になります。 このサイトにもそういう状態に陥って、助けを求めて質問してくる方がいますが、退職してしまっては後の祭りで、お気の毒ですがとしか言いようがありません。 例えば上記のように月末1日前で辞めると、健康保険料が引かれずに得だと会社に言われてそのとおりにして、退職後に健保に行って任意継続(あるいは市区町村の役所で国民健康保険)の手続きをしたらたった1日なのに先月分を丸々払わされておかしいという質問がこのサイトでもありますが、言葉は悪いですが上記の説明で会社に騙されていたことが初めてわかるケースが多いようです。
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- jfk26
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>来年の2月1日に会社を辞め、2月18日から別の会社に転職する場合、その約2週間の間は、健康保険はどうなるのでしょうか。 当然無保険ではいけません、なんらかの健康保険に加入しなければなりません。 >短期間でも国民健康保険に切り替え、日割りで支払わなければいけなのでしょうか。 社会保険(国民健康保険も)の保険料に日割りと言う考えはありません、必ず1ヶ月単位で保険料は月末の状態で決まります、月末に加入していればその月の1か月分の保険料を支払います、月末に加入していなければ保険料は支払いません。 例えば健康保険は10月15日で脱退すれば(手続き及び資格喪失日は翌日の16日になる)10月分の保険料は払う必要はありません、ただし保険証は15日まで有効です、つまり保険料の支払いと保険証の有効期間はズレがあるということです。 ただし同月得喪と言う例外があります。 同じ月に加入と脱退することを、同月得喪といいます。 この同月得喪は会社での健康保険(任意継続を含む)の場合は保険料が発生しますが、国民健康保険の場合は保険料は発生しないはずです。 例えば2月1日被保険者の資格取得で2月17日脱退(被保険者資格喪失日は翌日の10月18日)の同月得喪ということで市区町村の役所に確認すると、恐らく保険料は発生しないと言われると思います(ただしこれは自治体の条例に依るものなので例外の自治体もあるかもしれませんので必ず確認してください)。 >一ヶ月以上期間があいてしまう場合はダメ、または一ヶ月以内なら支払いは発生しないなど、次の職までの期間にもよるのでしょうか。 期間は関係ありません1日でもダメ、1ヶ月でもダメ、1年でもダメです。 >また、1月15日に会社を辞め、3月1日から転職。一ヶ月以上間があく場合、この場合はどうなるのでしょうか。 この場合は同月得喪にはなりません。 ですから1月分の保険料は会社では払いません、しかし任意継続あるいは国民健康保険で1月分の保険料を支払うことになります。 ただし保険証としては1月15日までは会社の保険証が有効、16日からは任意継続あるいは国民健康保険の保険証が有効と保険料の支払いと保険証の有効期間はズレがあるのは同様です。 ここで注目すべきことは1月末日でやめれば当然会社で1月分の保険料を支払うことになります、つまり会社で払えば保険料は会社と折半ですから半額負担です。 しかし15日のように月の途中ですと任意継続あるいは国民健康保険で1月分の保険料を支払うことになります、つまり保険料は全額自己負担になるということです。 要するに退職した月の保険料を考えれば、月の途中に退職するよりも月末に退職した方がお得と言うことです。 逆に会社としては月末に退職されるよりも、その1日前でもいいから月の途中に退職してくれた方が半額負担が無くてお得ということです。 ですからこういうことが起こります。 <字数制限により続く>
- n99g8n99g8
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>来年の2月1日に会社を辞め、2月18日から別の会社に転職する場合 現在の会社に聞いて下さい。2月末まで保険証はつかえるかも >また、1月15日に会社を辞め、3月1日から転職。一ヶ月以上間があく場合、この場合はどうなるのでしょうか。 1月は大丈夫でも2月は無理ですね。1ヶ月くらいなら健康に保つとか。
- adobe_san
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国民健康保険の毎月の支払い方法は前年度の収入で決まります。 月単位での支払いなので退職月に就職でも1ヶ月分必要。 なので結構高額な支払いになるかと。 その様な場合は比較的安値の「任意継続」を行いましょう。 現在加入してる健康保険組合でご確認下さい。 最大2年間使用できます。