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離婚後の国民健康保険と国民年金
- 離婚後の国民健康保険と国民年金についての変更手続きについて、14日以内に行わなければならないことが決まっていますが、遅れてしまいました。
- 病院にかかるために区役所に問い合わせたところ、現在は前夫の同居人扱いになっており、前の姓のまま健康保険が適用されていますが、いつまでこの状態が続くのか不明です。
- 国民年金の変更手続きも遅れている場合、不都合が生じる可能性があります。変更手続きを早めに行うことをおすすめします。
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離婚届は出したのですね 離婚届を出し、住民登録の変更を行なっていなければ、配偶者から同居人になります(その役所に離婚届を提出したのでなければ住民登録には何の変更も行なわれません) 質問者が住民登録の変更を届け出るまではこれ以上は変わりません 国保に扶養の概念はありませんから、質問者分の料金は発生しています(均等割りと言われる分です、質問者に課税されるだけの所得があれば所得割にも) 国民年金は 住所氏名の変更だけです、滞納が無ければ問題にはなりません 質問者が行なうことは、住民登録の異動と国保の変更(質問者の保険証が必要)、国民年金の氏名と住所の変更(年金手帳が必要)の手続きです 住民登録で質問者が世帯主となり、国保の保険証が発行され(国保料が計算され呈示されるでしょう)国保料は後日納付書が送付されます 年金は今の納付書で納められます、4月以降の分は新しい住所氏名で送付されます 年金手帳はそのままですが、氏名変更で再発行されるかもしれません 14日以内は 軽く受け流すことです、拘ると非常に面倒なことになります、建前は10日前に引っ越したでも良いでしょう
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長いですがよろしければご覧ください。 >…あくまで形式上なので、、、」と、言葉を濁していらっしゃいました。 これは以下のような実情があるためです。 『Q.住民票の移動(異動)が遅れた場合、罰則がありますか。』 http://xn--pqqy41ezej.com/?p=497 >>…通常数ヶ月程度なら、役所の窓口で小言を言われるだけで、罰則のお金を納めることはありません。 罰則が適用されることは稀だとはいえ、法律上は違反ですから、区役所の職員さんが「住民票の異動は14日以内にする必要はありません。」と言うことはできません。 ですから、(本来は良くないことですが)creampastaさんの事情を考慮して「言葉を濁してくれた」わけです。 >…当方で同居人になるような手続きはしていないのですが自動的にそうなっているようです。 これは、特に不思議ではありません。 「離婚したが住民票はそのまま」なのですから、「妻」ではなく「同居人」です。 >いつまでこの状態が適用されるのでしょうか? 「住民票」を異動するまでです。 >扶養に入っているので、現状は実質健康保険料がかかっていません。 「保険料が無料」の「被扶養者の制度」は、会社員などが加入する「職域保険」にしかありません。(国民健康保険にはありません。) 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 「国民健康保険」は、市町村に登録する「住民票」ごとに管理されていて、「職域保険に【加入していない】住民」は、【全員】「被保険者(加入者)」で、「所得など」により保険料が決まります。 保険料は、「住民票上の世帯主」、あるいは、「国保上の世帯主」が【世帯の全員分】をまとめて支払う義務があります。 ※75歳以上は、「後期高齢者医療制度」に加入します。 >国民年金は変更手続きが遅くなることで不都合があるでしょうか。 現在、「国民年金の第1号被保険者」であれば、保険料さえ納めていれば何も不都合はありません。 住所や名前の変更は必要ですが、「年金の受給」には影響ありません。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『引越したときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2279 ******* (参考情報) 『誰も教えてくれない住民票の話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/dareju.html 『住所変更手続きの実際』 http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/tetuduki.html --- (河内長野市の場合)『国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※どの市町村でも手続きは「ほぼ同じ」ですが、「全く同じ」ではありません。 『北見市|国保上の世帯主変更について』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ 『国民健康保険 保険料の計算方法』 http://www.kokuho.info/hoken-keisan.htm --- 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
お礼
ご回答ありがとうございました。 大変参考になりました。 その他の情報も勉強させていただきます。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>前の姓のまま、手持ちの国民健康保険が適用される… 手持ちの国民健康保険って、元夫ももともと国保・国民年金だったということですか。 >扶養に入っているので… 話がよく分かりませんが、元夫が国保だったのなら、国保に扶養の概念はなく、オギャアーの瞬間から一人の加入者としてカウントされ、世帯主に課税される国保税に反映されています。 被用者保険のような、(保険料が) 不要イコール扶養ではないのです。 >現状は実質健康保険料がかかっていません… 国保は家族が銘々で払うのでなく、世帯主にまとめて課税されます。 あなたが払っていないだけで、あなたの分も元夫が払っています。 >住民票をまだ移動しておらず… >当方で同居人になるような手続きはしていないのですが… 話が矛盾しています。 >いつまでこの状態が適用されるのでしょうか… 住民票の異動届を出すまで。 >国民年金は変更手続きが遅くなることで不都合がある… 途切れなく継続して払っている限り、大きな問題は生じないでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございました。 大変参考になりました。
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