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国民健康保険について教えてください。
3月31日に、23年勤めた会社を、自己退職し、4月10日に新しい会社に入社予定です。 妻と、子供がいるので、社会保険から、国民健康保険に、切り替えたほうがよいでしょうか? 国民健康保険の費用は、10日だったら日割り計算でいくらとなるのでしょうか? それとも、月もしくは年単位で、一旦支払って、また、社会保険に加入した時に、何日か分が戻ってくるとゆうような仕組みでしょうか?
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長いですがよろしければご覧ください。 >…妻と、子供がいるので、社会保険から、国民健康保険に、切り替えたほうがよいでしょうか? 「職域保険の健康保険」の資格を失うと、【法律上は】、市町村が運営する国民健康保険(市町村国保)の「被保険者(加入者)」になることになっています。 (「国保」に「被扶養者の制度」はありませんので、奥様とお子さんも被保険者になります。) 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 『国民健康保険』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 『国民皆保険』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E7%9A%86%E4%BF%9D%E9%99%BA 具体的には、「健康保険の資格喪失日(退職の翌日)」=「市町村国保の資格取得日」となります。(いずれも「4月1日」) 「住民票の世帯主」には、(国保以外の健康保険の)資格喪失日から「14日以内」に(市町村に)届け出を行うことが義務付けられています。 (河内長野市の場合)『国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※どの市町村でも手続きは「ほぼ同じ」ですが、「全く同じ」ではありません。 >国民健康保険の費用は、10日だったら日割り計算でいくらとなるのでしょうか? 「職域保険の健康保険」「国民健康保険」のいずれも、「保険料の日割り」はありません。 「原則」、加入した(資格を取得した)月の分から保険料が発生し、脱退した(資格を喪失した)月の【前月分】までを納めることになっています。 ただし、「同月得喪」と言って、「同じ月内に資格を取得・喪失」した場合はその限りではありませんので、「保険者(保険の運営者)」に確認する必要があります。 「市町村国保」については、「同月得喪」の場合は、「保険料は賦課しない」場合が多いので、【事前に】、保険者である「住民票のある市町村」にご確認ください。(保険料に関することは各市町村の条例によって決まっています。) 『国民健康保険の同月得喪の場合に保険料は?』 http://sr-partners.net/archives/50670627.html >>福岡市の場合、国民健康保険【条例】第17条で定めているとのこと。… --- なお、「保険証」がなくても、退職の翌日から「市町村国保の資格」はありますので、保険証なしで病院にかかったとしても「療養費の請求」は可能です。 『療養費とは』 http://kokuho.k-solution.info/2006/05/_1_36.html ----- (備考1.) 「厚生年金保険」も「退職の翌日」に資格を失いますので、原則、「国民年金の第2号被保険者」から「国民年金の第1号被保険者」への「種別変更」が必要です。 しかし、「同月内に」「国民年金の第1号被保険者」から「国民年金の第2号被保険者」へ種別変更となりますので、「国民年金保険料」はかかりません。 『会社を退職した時の国民年金の手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1802 『国民年金第1号の資格取得の手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3768 詳しいことは「日本年金機構(年金事務所)」にご確認ください。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『国民年金保険料』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp ----- (備考2.) 「新しい勤務先」できちんと指示があるはずですが、奥様とお子さんを「健康保険の被扶養者」として、奥様を「国民年金の第3号被保険者」として申請するのを忘れないようにしてください。 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml 『[PDF] 国民年金の第3号被保険者制度のご説明』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/new/topics/3go_kiroku/pdf/03.pdf ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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- maiko0318
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>国民健康保険に、切り替えたほうがよいでしょうか? 日割り計算で切り替えることになっています。 (その間に病気になったらどうするの)