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購入を考えている土地が兵庫県の崖条例にかかると思い
購入を考えている土地が兵庫県の崖条例にかかると思います。 下の土地から1.5mほど高くなっていて上の段の土地を購入しようと考えています。擁壁はなく30度よりもきつそうな法面になっています。 この様な場合、上の段に家を立てる時は高低差の一倍以上離して建てる事。 それと深基礎にするか柱状改良をすると建てれると自分なりに調べましたがそれであっていますか? またその場合の柱状改良とはコンクリートをグルグルと流しこむ改良方法ですか?鋼管杭を打ち込む改良方法でないといけないのですか? 鋼管杭は高くつくと聞きました。 ひな壇状の上の段に建てる時にしなければならない地盤補強や基礎の方法等の事を教えて下さい、よろしくお願いします。
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- 江戸川 コナン(@hanasuke12)
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No.1です。 追伸。 ガケ部分の土地はあなた側の土地ですか? もしそうなら、あなたが手を入れられますよね。 ガケの角度が30度よりすこしだけキツいだけなら、斜面を30度にまで整形することも選択肢かもしれません。 この場合でも法面保護は必要と思います。
- 江戸川 コナン(@hanasuke12)
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おはようございます。 他の方のレスが無いようなので、参考になるかどうかわかりませんが回答いたします。 兵庫県の建築基準条例を確認しました。 >上の段に家を立てる時は高低差の一倍以上離して建てる事 それでよろしいと思います。 離れ距離の起点はがけの中心なんですね。 当地の条例とはかなり違うようで参考になりました。 >深基礎にするか柱状改良をすると建てれると自分なりに調べましたがそれであっていますか? がけの上に計画する場合、深基礎は方法の1つです。 ただし柱状改良ではたぶんダメだと思います。 以下は私の認識です。 私の住所地では、ガケが崩壊した場合、地滑りを起こすであろう角度を30度と想定しています。 で、この30度のラインまで基礎を深く設定して支持が取れるようにします。 要は、万が一ガケが崩れても建物が流されないよう基礎が支持することを期待しているんですよ。 中にいる住人が避難ができる間だけ時間を稼げればいいので、その後も永続的に建物が無傷で存在することまでは期待していません。 柱状改良だけではガケが崩れたときに改良部分と一緒に建物が流されてしまうんじゃないですか? 実験を行い大臣認定などが取れればいいのかもしれませんが、現実として無理でしょうし。 なので鋼管杭なら大丈夫だと思います。 私は兵庫県の考え方を知らないので、詳しくは兵庫県の建築指導課あたりかそこの管轄の特定行政庁に問い合わせたほうがよろしいかと。 余談ですが、先の震災で高さ1.5mほどの擁壁が崩壊し、建物の1/4ほどの地盤が流出した現地を見ました。 建物は存続しているので条例等の目的は達しているのですが、現実に地盤が流出したら補修は大変だよな~、と感じました。 >ひな壇状の上の段に建てる時にしなければならない地盤補強や基礎の方法等の事を教えて下さい 設計はHMか設計事務所あたりに頼みますよね? 地元の設計者は条例を熟知していますから、現地の状況やあなたの予算などを考慮して一番いい方法を考えると思います。 私だったら、高さがさほど無いので、1番目には新規の擁壁の築造を提案するでしょう。 確認さえ取れればいいと考える建築士がほとんどですが、自然崖を放置すればあとあとリスクが残りますので。 で、予算がどうしても足りなければ、2番目として少し離れ距離を取りながら、影響を受ける範囲は深基礎です。 この場合は、法面保護とセット。 以下に条例の解説を貼ります。 3ページ目なのでご参考に。 http://web.pref.hyogo.lg.jp/wd30/documents/000174619_1.pdf