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社員、役員の福利厚生について

創業間もない企業の経営者です。 起業間もないため、仕事量が多く社員、役員共に疲労困ぱいしているため、整体師や鍼灸師による施術を受けさせようと思っているのですが、これらは費用となるのでしょうか。 費用とすると福利厚生費でよいのでしょうか。 何卒よろしくお願い致します。

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  • eggcurry
  • ベストアンサー率43% (116/269)
回答No.1

役員、従業員の区別なく全員が受けられ、かつ半数以上の参加があったという記録が残せれば(作っておけば)、福利厚生費として計上可能と思います。 上記の記録がないと、税務署的には各人への給与として所得税の対象と主張するかもしれません(会社としてはどっちにしても経費化可能)。

mike_tsukinoha
質問者

お礼

ありがとうこざいます! 半数以上が受けたという記録はリストみたいなものでいいのですかね。 福利厚生費用以外にも費用扱いできるんですね。

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