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遺留分について
遺留分を請求されました。 遺産は土地しかなく、遺言状があったので お金で解決することになりました。 どうしようもなく不義理な方々でも 遺留分とされる金額は、必ず全額支払わなくてはならないのですか? 考慮し、差し引かれる部分はないのでしょうか。
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noname#75437
回答No.1
法律家ではないですが、祖母から母の相続、実父母のから自分たち兄弟への相続 そして自分が再婚なので子供への相続で遺言を書いた際にも弁護士に相談した 経験から申し上げます。 遺留分とは、遺言が、遺留分を侵害しているときに問題になります。 遺留分とは、ご存知の通り法定相続分の半分です。 もちろん、相続ですから、相続資産を増やすことに貢献した寄与分や あらかじめ貰っている場合の生前贈与などは考慮されます。 ただし、不義理だの疎遠だのは全く関係のない話です。 問題は、相続財産の評価ですが、大抵はこれでもめます。 土地は固定資産税評価額や路線価でなく時価で評価すべきです。 それを第三者の不動産会社などに評価査定してもらい双方の 納得する額で、金銭による代償分割を行なうという手順になります。 土地は、遺産分割するまでは法定相続人の共有物の扱いですから 相続登記する費用、測量などの経費は、相続割合で相手にも負担 してもらっていいでしょう。 もともと法定相続人には相続の権利があるものを、遺言が侵害して いるわけで、せめて半分は分けてやれというのが法の趣旨です。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 勉強になります。 まだまだわからない部分がたくさんありますが、 自分によい経験になればいいと思います。 ほんとうにありがとうございました。