- ベストアンサー
食品の原材料名の表示のことですが!
異物混入の恐れがある場合なんですが、 害がなく、食用にしているところもあり・・・で、 そのために、 原材料名に異物混入を表示する義務はないのですか? 義務だと違反すれば罰則があることになるかもしれませんが! 異物混入と言っても地上を移動するもの、飛来するもの、浮游しているもの (焦点をモザイクしてます)があるかもしれません。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
元調理師です 異物混入と 表示義務は別物です 例えば貴方が、異物を何と取るかによりますが 原材料以外が入れば、異物ですが その場合には表示法ではなく、食品衛生法の方です 食品衛生法で、違法な物が混入していた場合には、販売中止や、回収の義務が生じ、 その結果、体に異常が発生した場合には、損害賠償が発生します 例えばPM2,5の様なものでしょうか? そうなると食品衛生法にも引っ掛かりません PM2,5等の食品に混入の検査義務は有りません 只黄砂の様な物ですと、食感がおかしいとなれば、回収対象に成るでしょうが PM2,5を食感出来るかと言ったら、難しいと思います 勿論ハエなどの昆虫類が入って居れば、表示義務どうのこうの言う前の話ですが
その他の回答 (2)
異物混入が分かっていれば、そもそも出荷しませんよ。 出荷した後の食品に、ガラス片混入などの疑いがあれば、回収します。
お礼
>出荷した後の食品に、ガラス片混入などの疑いがあれば、回収します 金属探知機も検品に使っていたような気がしました 回答ありがとうございました
- yana1945
- ベストアンサー率28% (742/2600)
食品を製造する原材料は、上位(重さで)5位を 具体的に記載します。 製造中に、製造工場で原材料以外が混じったことが判れば、 新聞公告等で回収します。 入るのが判れば、製造工程のクリーンルーム化等を メーカがします。 原材料に、アレルギーが発症する恐れがあれば、 この製品は、たまごを使った製品と同じ工程で 造られています。との、記載がされます。 食品は、真空状態では作りません、また、その必要も ありません。 自然から取れた、チリを含んだ大気を浴びた野菜を食べて いる人間に、加工食品に現状以上の清浄性を求める必要が 無く、厚生労働省の成分表示も要求していません。
お礼
>上位(重さで)5位を具体的に記載します。 記載しなくても罰則がない(強制力がない)なら納得です でも、 下請けでなく、孫うけで製造されることもあるでしょうから、製造工程は製品を見ただけではわからない気がします。 天日干しなどの製品もありますし、それをもとに新たな製品を作る場合もありますから、 全てを把握するのは難しいかもしれません、そんな気がします 回答ありがとうございました
補足
>例えば貴方が、異物を何と取るかによりますが >原材料以外が入れば、異物ですが 保健所で聞いたのですが、害がなければ(食中毒など)何も言ってませんが 異物と一緒(付着して)に混入する(害になる)と話は別だそうです。 実際はそうでも、 気分的なもの、原因不明と診断されて無難な処方箋などしてはもらえると思いますが