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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:食品添加物 表示 用途名)

食品添加物の用途名の表示について

このQ&Aのポイント
  • 食品添加物の用途名の表示について、必要性や適用されるケースについて調査しました。用途を表示する必要がある添加物と、表示しなくても良い添加物があることが分かりました。
  • 一般的に、用途が調味料や日持ち向上などの両方の側面を持つ場合、物質名のみを表示することが基本です。しかし、用途が明確な場合は、表示する必要があるかどうかは法的な規制によるため、詳細な調査が必要です。
  • 例えば、保存料として添加する場合、物質名のみを表示する場合と、「保存料(物質名)」として表示する場合があります。食品衛生法上で問題がなく、表示方法については製造業者の判断や商品のブランド戦略にも関わってくるため、一概には言えません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nb2020
  • ベストアンサー率38% (33/86)
回答No.1

用途名併記が必要な8用途(甘味料、着色料、保存料、糊料/増粘剤/安定剤/ゲル化剤、酸化防止剤、発色剤、漂白剤、防かび剤)に関しては義務です。 ただし、同一の物質であっても前述の用途とは異なる使用方法をした場合は物質名表記で構いません。 例外として、2種以上の糊料を増粘目的で使用した場合は「増粘多糖類」と表示することにより用途名併記不要。また、着色料に関しては「カラメル色素」のように「色」という語が付く場合には用途名併記不要です。 ご質問のようにポリリシンを保存料目的で使用した場合は、用途名併記が必要になります。

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