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税務署の個人情報保護法の範囲について
一昨年の事ですが 実家の義兄が税務調査で所得隠しが発覚し、多額の追徴課税を支払いました その時の税務署職員の対応について疑問があります。 というのは、金額が多かったせいか、姉ばかりでなく同居している両親の預貯金まで調べ上げ 勝手に義兄に公表した挙句「これだけあれば払えるでしょ」と言ったそうです 配偶者である姉の財産はともかく、 両親の財産は、相続権の無い義兄には全く関係の無いものと思うのですが 個人情報保護法違反には当たらないのですか?
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- mibuna
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質問者さんは個人情報保護法と言う名称から少しだけ 勘違いされておられると思います。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO057.html (第三者提供の制限) 第二十三条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。 脱税していたのは実家の義兄ですから赤の他人の第三者ではありません。つーことですヨ。 これに納得できないのなら国(国税庁)に文句言って下さいと言う事ですね。
- mibuna
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>個人情報保護法に違反してないかを聞きたいのです してると思うなら裁判すればいいと思いますよ。 恥の上塗りになるだけだと思うけどね。 どうぞどうぞ。
補足
別に裁判をする気も訴える気もありません。 具体的に迷惑をかけられたわけでもありませんから ただ、疑問を感じたので質問してみただけです。 大抵の人は善良な国民ですから、こんな経験をすることはなかなか無いですよね 普通は経験しない出来事だからこそ、気づくこともおかしいと思うこともあるわけじゃないですか 確かに犯罪者の家族ではありますが 疑問を感じて質問することもいけないんでしょうか? 個人情報保護法というものがよくわからないから質問してるのに おかしいと思ったことを質問するのは恥ですか? 行政のやってることが必ずしも正しいわけではないですよね 財産問題は意外とデリケートな問題です。実の兄弟だけなら問題にならないことも 配偶者がかかわってくることで複雑な問題になることもある 無神経に公表されて困る方もいらっしゃるのではないかと思うのです。
- mibuna
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>税務調査で所得隠しが発覚し 税務調査って通常の御尋ねですか? それとも査察(マル査)ですか? 査察だったら職務権限で調べられるところはすべて調べられますよ。 (私の身内も二重帳簿で査察に入られたことがあります。 昔、親戚の会社に数年勤めていましたが源泉徴収票の金額が どうもおかしいと思っていたら二重帳簿で脱税していました。 査察の場合は調査される側は何もできません。なすがままです) まあたとえ査察でなくても脱税額が巨額で悪質だったら 職務権限はフルに使うでしょうね・・・。 よっぽどひどい脱税だったんでしょう? ちなみに個人情報保護法違反って何に該当しますか? 5000件以上のデータベースを保有する企業や自治体が法律の適用範囲ですが 税務署が職務権限で開示を求めるのは何の禁止事項にも該当しないでしょう。 そもそも文句を言う相手が違いますよ。 税務署が悪いんじゃなくて脱税した義兄のせいで親族が迷惑こうむったんでしょうに。
補足
査察ではありませんが、確かに巨額で悪質と判断されても仕方がないと思います。 私が指摘したいのは、調査されたことではありません 売り上げを把握するために、家族の財産調査をすることは必要であると思うからです。 両親の財産を許可なく勝手に義兄に見せたことが問題ではないかということです。 そもそも、姉夫婦には支払えるだけの財産が有るにもかかわらず わざわざ両親の財産まで提示することが必要だったかを問いたいのです。 罪を犯したことは確かに問題ですし、追徴課税という罰も受けています。 にもかかわらず、支払に必要でない財産まで同居の家族とはいえ勝手に第三者に見せるのは 個人情報保護法に違反してないかを聞きたいのです。 そもそも文句をいう相手が違うとおっしゃいますが、罪を犯しちゃんと罰を受けた。 罪を犯したのだから、何をされても文句を言えないという傲慢な考え方を持つから 調査内容全てを何も考えず勝手に第三者に見せたと言えるのではないでしょうか?
お礼
最近、銀行のカードについての問い合わせのときなど、夫婦間であっても 「本人以外情報を公開しない」と言われることが多く 一般的な第三者という範囲が家族を含まないということを知りませんでした。 ご回答頂き、ありがとうございました。