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源泉徴収票のことで質問があります。
源泉徴収票のことで質問があります。 例えば今年の3月までバイトをしていて4月から新しいバイトをする場合に源泉徴収票が必要になると思います。しかしそれを履歴書に去年の12月まで働いていたと書きます。そのとき源泉徴収票は基本的に要求されないと思うのですが、3月まで働いていたことはばれてしまいますか?要は今年の収入はないと言ってもばれないですか?法に触れてしまいますか?前のバイトでは所得税は払っていたとします。社会保険等は一切払ってないとします。 よろしくお願いします。
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長いですがよろしければご覧ください。 >3月まで働いていたことはばれてしまいますか?要は今年の収入はないと言ってもばれないですか? なんとも言えません。 今年の所得をもとに決まる「平成26【年度】住民税」の取り扱い次第で、バレること【も】あります。(詳しくは後半で述べています。) なお、「雇い主」は雇った人の個人情報を収集できないので、「履歴書」や「給与所得の源泉徴収票」【など】で「必要なこと」を確認しているわけです。 つまり、雇う前のことは探偵でも使わないと基本的は分かりません。 >法に触れてしまいますか?前のバイトでは所得税は払っていたとします。社会保険等は一切払ってないとします。 「社会保険」は「税金」とは【無関係】です。 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 【給与の支払者向け】の法令は以下のようになっています。 『No.2674 中途就職者の年末調整』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm >>…年の中途で就職し、年末まで勤務している人についても年末調整の対象になります。… >>まず、就職前にその年中に別の会社などから給与の支払を受けたことがあったかどうかを調べます。… >>…この確認は、その人が別の会社から交付を受けた「給与所得の源泉徴収票」などで行います。 >>この確認ができないときには、年末調整を行うことはできません。 つまり、「雇い主」には、中途就職者に「就職前に給与の支払があった?」と聞いて確認する義務があるわけです。 これに対して「嘘をつく」ことは特に罰せられません。 「給与の受給者」には他のルールがあるからです。 『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >>1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人 勤務期間が重複していない場合は、「給与所得者の扶養控除等申告書」をどちらの支払者にも提出しているはずですから、「1か所から給与の支払を受けている」と判断して問題ありません。(だからこそ合算して年末調整して良いわけです。) 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>…2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。… なお、前述の規定は、要約されていますので、下記リンクの全条文を読んで、「所得税の確定申告」の要・不要を判断してください。(判断できない場合は税務署に相談するか、確定申告してください。) 『所得税法』 http://www.houko.com/00/01/S40/033.HTM (確定所得申告を要しない場合) >>第121条…【引用者による抜粋・強調】 >>1.一の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について…(給与所得に係る源泉徴収義務)【又は】…(年末調整)の規定による所得税の徴収をされた【又は】されるべき場合において、…給与所得及び退職所得以外の所得…が20万円以下であるとき。 ちなみに、「住民税」にはまったく違うルールがあります。 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html (越谷市の場合)『給与支払報告書の提出』 http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/zeikin/shiminzeikenminzei/041103A_20091104112003751.html ※詳しくはお住まいの市町村にご確認ください。 --- なお、「確定申告の情報」が「給与の支払者」に提出されることはありません。 ただし、「税務署」から「市町村」へは提出されます。 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 市町村では、「給与支払報告書」や「所得税の確定申告のデータ」などを元に「住民税」を算定して、「給与の支払者」に税額を通知します。 「給与の支払者」は、その「税額通知」をもとに「特別徴収(給与からの引き去り)」を行って、(従業員の住む)市町村に住民税を納付します。 ただし、「給与の支払者」が「特別徴収」を怠っている場合は、住民に直接、税額が通知されます。 『静岡県|個人住民税特別徴収制度』 http://www.pref.shizuoka.jp/soumu/so-140/tokubetutyousyuu.html ----- (参考情報) 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『副業が会社にバレる(ばれる)その理由とは?(その2)』 http://zeirishi-blog.info/2011/05/2.html 神戸市の例)『[PDF] 給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額通知書の見方』 http://www.city.kobe.lg.jp/life/support/tax/kojin/zeigakutuuti.pdf さいたま市の例)『3)特別徴収税額の通知書(納税義務者用)の見方を教えてください。』 http://www.city.saitama.jp/www/contents/1195112446608/index.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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- cubetaro
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悪質な所得隠しでないなら、大きな問題はないと思います。 源泉票がないと、3月までの納税した所得税が証明できないので、年末調整での還付金が少し減るくらいではないでしょうか。
お礼
ありがとうございます。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>3月まで働いていたことはばれてしまいますか… 誰に? 新しく就職する会社へなら、隠したければ隠しておけば良いです。 来年になってから自分で確定申告をすれば、法的な問題は何も起こりません。 しかも、そのバイトが 20万以下なら、新会社で年末調整を受け、かつ、医療費控除その他の要因による確定申告の必要性が一切生じなければ、確定申告をしなくてもおとがめはありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >前のバイトでは所得税は払っていたとします… それならやはり確定申告をしたほうが良い場合もあれば、しないほうが節税になる場合もあります。 新会社でもらう給与の総額次第です。 >社会保険等は一切払ってないとします… それは関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。