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【確定申告】過去の申告漏れについての対処法と用紙の入手方法
- 所得税の確定申告を忘れた場合、過去に抜けている年の分を申告する方法について説明します。
- さかのぼれるのは5年分ですので、平成19年・平成21年・平成22年の申告漏れは事後申告することができます。
- 過去の申告用紙は国税庁のウェブサイトから入手することができますので、平成18年以前の用紙を手に入れて申告手続きを行いましょう。
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長いですがよろしければご覧ください。 >所得税の確定申告を忘れた場合、5年分さかのぼれる これは、「申告義務はない」、しかし、「申告すれば所得税が還付される」という人の考え方ですね。 『Q5 給与所得者等で還付申告をしていなかった場合、何年前までさかのぼって還付申告をすることができますか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q05 もし、「確定申告する義務がある(あった)」、しかし、「申告していなかった(忘れていた)」場合は、「さかのぼれる」というよりも、「時効にかからない間は、申告する義務がある」と考えます。 『No.2024 確定申告を忘れたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm >…平成19年・平成21年・平成22年の分を申告漏れとして事後申告すればよいのでしょうか。 >昨年申告しているのでそれ以前の年のものは受け付けてもらえない、などということはありますでしょうか。 それはありません。各年分それぞれで考えます。 ただし、前述の「申告義務はない」、しかし、「申告すれば所得税が還付される」という場合は、「平成19年分」は、残念ながら申告できません。 平成19年分の還付申告→平成24年12月31日まで 『確定申告書を提出する義務のない給与所得者が還付申告できる期間』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2035_qa.htm#q1 ちなみに、「確定申告する義務があった」、しかし、「申告していなかった(忘れていた)」場合、「平成19年分」は、(「法定納期限」の5年後)「平成25年3月15日」に時効にかかることになります。(ただし、脱税などの場合は7年後になります。) 『9 脱税等の定義・時効・実刑と罰金の目安』 http://www.tabisland.ne.jp/explain/souzoku6/szk6_3_9.htm >事後申告できるとして、過去の用紙はどこで手に入れたらよいのでしょうか? 「税務署」で入手するか、以下のサイトからダウンロード、あるいは、「税額計算が正しければ」他の年の用紙を流用してもかまいません。 『国税庁>確定申告書(平成23年分以前用)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/h23.htm 『確定申告書の用紙について | マジメな税理士のいいかげん日記』 http://fukuzei.blog103.fc2.com/blog-entry-58.html >>…最新年分の申告用紙に必要な部分を訂正して使っても全く問題がない… (参考) 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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- hata79
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平成23年分を申告した時点で 平成22年以前の分は申告できなくなります」ですか。 とうとう、このような「そんなこと、あるわけないだろ!」といいたくなる回答がでましたね。 回答者は確定申告時期で相当お疲れになってみえるのでしょう。 だとしても、失笑。いや、大笑いです。 平成23年分の確定申告書の提出は、他年度分の申告に影響を与えません。 還付申告書の提出の話でしたら、その年分の申告が漏れているという単純なものです。 私も誤まった回答をつけることがありますので、他回答さまの批判はできませんが、これには「大笑い」をつけさせていただきます。
お礼
>平成23年分の確定申告書の提出は、他年度分の申告に影響を与えません。 ここが気になっていたので、安心致しました。 どうもありがとうございました!
- jaham
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平成23年分を申告した時点で 平成22年以前の分は申告できなくなります 国税庁の説明をよく読むことです
お礼
国税庁のHPが自分には理解しにくく質問させていただきました。 ありがとうございました。
- hirama_24
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今年の用紙に19年と記入する
お礼
そういった方法も可能と知りました。 ありがとうございました。
- yana1945
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歯抜けでも、過去5年以内は申告できます。 各年(1月1日~12月31日)は、それぞれ独立 しています。 私は、国税庁のホームページからエントリーし、 プリント持参しました。
補足
歯抜けでもできるのですね!助かりました、ありがとうございます。 過去の用紙が、国税庁のHP「確定申告書等作成コーナー」からだと平成22年と23年しかないのです。 それ以前のものを手に入れたいのですが、22年または23年の様式を使用して年を書き換えていいものでしょうか…?
お礼
ご丁寧にありがとうございます。 もちろん、納税義務がありますので、不足している場合は納めなければなりませんね。 そのためにもきちんと申告しなければ、と質問させていただきましたので、大変助かりました。 また、たくさん張っていただいたリンクも時間をかけてすべて読ませていただき、とても勉強になりました。 お陰様で今年の期限までに漏れた年の分も併せて提出することができそうです。 また何か疑問が生まれた際はどうぞよろしくお願い致します。 ありがとうございました。