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自宅SOHOの自宅減価償却はどの位?

自宅SOHOで自宅の1/5程度の部屋を事務所として使っています。 10年前に1700万程度の借金で建てましたが、昨年度分としてどの位の経費として認められるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • SSSIN
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回答No.2

<減価償却費の計算> 御質問で「昨年度分としてどの位の経費として認められるのでしょうか?」とありましたので、御自宅の一部を途中でSOHOに切替えたと判断しました。 その場合の減価償却費の計算について説明します。 (1)まずは「償却基礎価額」の計算をします。 償却基礎金額は、「建物の取得価額」(土地部分があれば、契約書や消費税からの逆算等で建物部分を算出)から、「居住期間の減価償却費額の累計額」(居住用の場合は耐用年数を1.5倍で計算します)を差引いて計算します。 (2)決算時に(1)の「償却基礎価額」を基に中古資産の耐用年数に対応する償却率* を使用して減価償却費を計算し、その1/5程度が事業経費となります。 事業部分の減価償却費計上に関しては、客観的・合理的根拠が必要になりますので、自宅面積のうち事業所で使用している割合で算定します。 *中古資産の耐用年数の計算 耐用年数 = 法定耐用年数―(経過年数×80%) →上記で計算した年数が2年未満の場合は2年とし、1年未満の端数は切り捨てる。  <減価償却方法について> 建物は現在「定額法」のみですが、今回のケースでは建物が平成10年3月末以前の取得ですので「定率法」も選択できます。 定率法を選択する場合は「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」を提出する必要があります。 今回の減価償却費の計算は ・事業用転換のケースで少し計算が面倒であること ・ご自宅の構造によって耐用年数も違ってくること ・減価償却方法の選択で計上額が変ってくること ...等がありますので、計算の詳細については、計算に必要な書類を準備して,税務署にお尋ねになるのが確実だと思います。 今なら確定申告の時期ですので相談会場もありますしね。

taka1014
質問者

お礼

詳細な返答を有難う御座います。 税務署に相談すれば少しでも減価償却分として認められそうなので指摘いただいたように動いてみます。

その他の回答 (2)

  • shinsen
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回答No.3

No.1で回答しましたが、何か間違っているみたいなので取り消します。どうもすみませんでした。

taka1014
質問者

お礼

ご丁寧に有難う御座います。

  • shinsen
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回答No.1

自宅で使っているときは、面積などで案分しないといけません。しかも、すでに10年も経っていると、だいぶ価値が下がっていると思います。耐用年数は、表などで探し、それを2倍した減価償却率で計算した過去の減価償却額を差し引いたものを事業用の取得費として、残りの期間は、通常の償却費を求めます。 たとえば、20年だとすると、1700万円×0.9÷40×10を差し引いたものを取得価額とします。 それに0.9をかけて10年で割ったものが全体の償却費なので、その1/5を経費にします。しかし、自宅を事務所にしている人は、最初は、思い切って半額ぐらいを経費にして確定申告するといいと思います。 税務署が、多すぎるといってきたら、交渉の上、少し減らすのがコツです。便所とか、洗面所や廊下なども使うのですから、多めに見積もるのがお得です。

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