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相続に伴う名義変更
最近母が他界致しまして相続に伴う名義変更が発生しました。父は既に他界しており子供は私一人です。今回回答をお願いしたいのは3つありまして;1)郵便定期の名義変更はどこの郵便局からでも可能なのでしょうか?例えば結婚により苗字が変わり自身の名義が変わるといった場合とは異なると思うのですが? 2)不動産(土地家屋等)の名義変更をせずに母名義のままにしていてはだめなのでしょうか?変更しなかった場合に何か弊害が起こるのでしょうか? 3)上記2件に関して届出可能期間というのはあるのでしょうか? 知識不足で質問内容がうまく伝わらなかったらごめんなさい。以上3件についてご意見をお聞かせください。
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郵便貯金も不動産登記も死んだ人の名義のママでは役に立ちませんから相続の手続きをしましょう。 死者の除籍謄本とハラ戸籍謄本、相続を受ける人の戸籍謄本と住民票、場合によっては沿革を照明する抄本/婚姻により旦那の戸籍に入籍した照明など/を用意すればどこの郵便局でも手続きが出来ます。 土地建物の登記名義は司法書士事務所で出来ます。 放置しておいても実害はないが古くなるほど面倒です。 多額の価値の不動産・貯金遺産があれば相続税の申告が必要です。 相続税申告だけが届出期間が決まっていて死後6ケ月以内です
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- 植松 一三(@jf2kgu)
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No1です それでしたら引き落としの所に相談してはいかがですか? と言うのは、取引銀行が死亡を知ったらその時点で、口座が停止されるのは相手も判っていますので、良いアドバイスを貰えると思います 又クレジット会社などではこのようなケースは数扱っていますので判ると思います
お礼
ありがとうございます。さっそく連絡を取ってみますm(_ _)m
- 植松 一三(@jf2kgu)
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貯金通帳に関しては、貯金者が死亡した事を知ったら、銀行は直ちに口座を使用停止にします そうなると、全部の相続人の承諾書が必要ですが貴女の場合には、あなたと貯金者の間柄を証明する、戸籍謄本を添えて申請すれば下ります 必要な書類は銀行にありますので、聞いてみてください 不動産に関しては母名義でも税金さえしっかり払って入れは大丈夫ですが、売る時に、手続きが大変ですよ(^-^) 貴女の姓が変わっても戸籍謄本で法定相続人が証明されますので姓が変わっても関係ありません 一度お近くの郵便局に相談することをお勧めします
補足
回答ありがとうございます。銀行手続きに関して質問の補足ですいませんが、もしお分かりになるようでしたら回答お願いします。 現在引き落とし口座変更の手続き中ですが、故人の口座が引き落とし口座になっていて実はまだ銀行の手続きはしていません。これらの引き落としが終わってからの申請でもかまわないでしょうか?
お礼
回答ありがとうございます。 実は不動産関係はそのままにしておこうと思っていたのですが・・・回答内に古くなるほど面倒とあったので、一連の手続きと一緒に変更しようと思います。 必要書類も教えて頂き本当に助かりました。 ありがとうございました。