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医療費控除の確定申告
すごく初歩的な質問で申し訳ないのですが、 年収がだいたい200万円ぐらいです。(正確には203万円)。 今年の6月ぐらいから病院に通院していて、医療費が12月まででちょうど9万円ぐらいになりそうです。 10万円を超えると医療費控除の確定申告ができると聞いたのですが、1万円足りません。 無理してでも1万円分増やす(あと2ヶ月で通院回数を増やすなどして)した方がいいのでしょうか? この控除の申請をすると、どのくらいお金が戻ってくるのですか?
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医療費控除として控除できるのは、10万円又は所得金額の5%のいずれか低い金額を超える部分ですので、所得金額が200万円未満の方の場合は10万円ではなく、もっと少ない金額が基準となります。 詳しくは下記サイトをご覧下さい。 satochan1228さんの年収が、仮に給料だとしたら、給与所得控除後の金額が所得金額となりますので、所得金額は次の計算になります。 収入金額 2,030,000円 給与所得控除額 2,030,000円×40%=812,000円 所得金額 2,030,000円-812,000円=1,218,000円 (この計算方法については、下記2番目のサイトをご覧下さい。) 従って、1,218,000円×5%=60,900円となり、医療費が9万円でしたら、現在の所で言えば90,000円-60,900円=29,100円が医療費控除として所得から控除できます。 参考までに、この金額は所得からの控除ですので、実際の還付金額は、これに税率をかけたぐらいの金額ですので、二千円余りぐらいだと思います。 せっかくですから計算してみましょうか。 satochan1228さんの所得金額からすれば、税率10%の区分ですので、概算すれば、29,100円×10%=2,910円。 これに20%の定率減税を引けますので、次のとおりですね。 2,910円×80%=2,328円 ですから、百円の誤差の可能性はありますが還付金額は2,300円になると思います。 もし仮にsatochan1228さんが、サラリーマンではなく、事業所得者であれば、収入金額から必要経費を引いた後の金額を所得として医療費控除の計算をします。
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- hirona
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結論から言えば、医療費控除は「10万円、もしくは所得の5%の『少ない方』を超えた場合」に確定申告をすると、所得税や住民税が軽減されます。 皆さんの回答にあるように、satochan1228さんの場合、所得の5%の方が少ない金額になり、かかった医療費はそれ以上になると思われます。 だから、無理に通院回数などを増やさなくても、医療費控除による税金軽減は期待できますよ。 医療費が9万円くらいになるとのことですが、通院にかかった交通費、薬局で購入した薬などがあり、それは入れてますか? 健康保険が適用にならない部分でも、医療費控除の際「かかった医療費」として申請できる部分がありますから、通院の交通費・薬局購入の薬の代金なども、ぜひとも入れましょう。 薬局で購入した薬の代金は、領収書(領収書になるレシート)が必要ですが、交通費の場合バス代・電車代は、領収書は不要です。(病院の領収書・薬の袋・診察券などで、通院日が証明できれば、それがあると良いですが。ルートと料金は、遠回りでないなど常識の範囲であれば自己申告OKです) タクシー代は、「足を骨折して、徒歩・階段の昇り降りが困難」「出産のための入院のため」「深夜に緊急のため」など、必要性がある時のみ、領収書添付で認められます。
お礼
医療費・交通費についてのご説明、ありがとうございました。医療費申請について丁寧でわかりやすかったです。
- kamehen
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juviさん、フォローありがとうございます。 せっかくフォローしていただいたのに、計算違いをして、なんとも情けない限りです、大変失礼致しました。 PS.ご質問と直接関係の無い書き込み、重ね重ね失礼しました m(__)m
- juvi
- ベストアンサー率31% (524/1684)
おっと、#5にも正解がありました(書き込み中に投稿されたようです)。また、理屈として正解ということで、計算内容については確認していませんでしたので、失礼しました。
- juvi
- ベストアンサー率31% (524/1684)
ご質問の場合、#3のみが正解ですのでご注意下さい。 また、サラリーマンといえども、何らかの都合で確定申告(還付申告を含む)をしている場合、医療費控除を後から受ける場合には還付申告ではなく、更正の請求という手続になるため、申告書を提出した日から1年以内しか手続ができませんのでお気を付け下さい。
お礼
ご注意、ありがとうございます。他の方の意見についても、チェックしてくださっているんですね。感謝です。
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
再び#3の者です。 すみません、何を勘違いしたか給与所得控除額の計算を間違っていましたね、#5のkyaezawaさんの回答の金額が正しいです、還付金は2,795円から特別減税分20%が引かれますので、2,200円になると思います。 一応、給与所得控除額の正しい計算を示しておきますね。 2,030,000円×30%+180,000円=789,000円
医療費控除は次のように計算されますから、所得の額によっては、医療費が10万円以下でも、医療費控除の対象となります。 支払った医療費の総額 - 保険金等で補てんされた金額 - 「10万円」または「所得金額の5%」のいずれか少ない金額 ちなみに、給与の収入が203万円の場合、給与所得控除額が789千円有りますから、給与所得は1241千円です。 その5%は62050円です。 従って、医療費が9万円であれば、次のように計算されます。 90000- 保険金等で補てんされた金額-62050円=27950円が医療費控除額です。 この額が課税所得から控除され、所得税率が10%ですから、2795円所得税が安くなります。 医療費控除の詳細は、参考urlをご覧ください。
お礼
計算までしてくださってありがとうございました。助かりました。とてもわかりやすかったです。
- kounotori3
- ベストアンサー率20% (122/587)
医療費が10万円を超えた金額に対しての控除であり、12月末までに10万円支払っても控除は0円です
お礼
ありがとうございます。そうゆう仕組みなんですね~。お金ってむずかしいです。回答ありがとうございました。
- himekou43-e
- ベストアンサー率39% (95/242)
こんにちは。 子供が小さい頃、医療費が2年続けて10万円をかなり超えたので、確定申告をしたことがあります。参考URL↓ 但し、10万円を超えた額に対して、所得税率に応じた還付ということなので、ウチの場合で15万円位あったのですが、5千円位でした。 家族の分(同一生計の)を含めて10万円を大幅に超えないと、スズメの涙ほどしかありませんので・・ satochan1228さんの場合、お一人だけなら、また少し超える位ならあまり意味が無いような気もします。
お礼
みなさまの回答を読ませていただくと、いろいろ操作したり(通院回数を増やすなど)、手続きの手間を考えるとたしかにそれほど。。。という気がします。ありがとうございました。
- sanori
- ベストアンサー率48% (5664/11798)
所得税率10%とすれば、(「医療費」-10万)×0.1の所得税が戻ってきます。 無理して10万円ちょうどぐらいにもっていっても、メリット全然ありません。 なお、住民税も、同様に安くなります。 医療費控除は5年分ぐらいまとめて申告できるので、サラリーマンならば数年に1回税務署に行けば十分でしょう。
お礼
毎年しなくちゃいけないものでもないんですね。ありがとうございます。
お礼
丁寧に計算してくださってありがとうございました。参考URLも見せていただきました。すごくわかりやすかったです。