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法的には有効?無効?
近いうちに引越を考えているので、退去する現在の賃貸住宅の契約書を読み返していました。 その中に以下のような条文があるのですが、これは法律的には有効ですか?それとも無効ですか?ガイドラインには明らかに反していると思われますが… 「建材・建具・室内設備で自然損耗分は半額を乙(賃借人)が負担する。ただし、畳・襖・障子の張替・ジュータンクリーニング・管理者規定の室内清掃費は全額乙の負担とする」 また、別項として「重量物の設置による床のへこみ、電気焼け、換気扇の油汚れ」」は本契約においては自然損耗にあたらないこととする。」があります。 ちなみに、契約時の重要事項説明時に、これらについては説明がありませんでした。 (にもかかわらず契約した私にも落ち度はあったと思いますが)
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ガイドラインはご参考程度の効力しかありません。賃貸の契約は、当事者同士の合意によりどのような契約内容にしても良いのです。契約書が基本線になります。ガイドラインと似ても似つかぬ契約書に仕上がったとしても有効です。 「重量物の設置による床のへこみ、電気焼け、換気扇の油汚れ」」は本契約においては自然損耗にあたらないこととする。」が明記されている分、この大家さんは良心的です。 自然消耗分を賃借人が負担してはならないとする法律はありません。他人の契約は一切関係ありません。当事者同士が合意したのであれば、それに沿って契約解除手続きを進めます。 契約書に何も書いてなければ自然消耗分は大家負担ですが、本件については明記されているので、明文規定に沿って解決するのが筋です。 「契約時の重要事項説明時に、これらについては説明がありませんでした」とありますが、重要事項の説明義務は最近始まったものではなく、説明するのが不動産屋の基本線ですから、にわかに信じることはできません。他の部分は説明を受けたのに、その部分だけ説明を受けなかったという主張が通るかどうか、という問題になります。 事前に説明を受けなかったと主張して特約無効を訴えたものの、裁判で負ける例はいくらでもあります。本サイトで特約無効を主張せよとアドバイスする回答者をしばしば見かけますが、いかがなものかと存じます。
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- sasa-j
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こんにちは。 >にもかかわらず契約した私にも落ち度はあったと思い ます >これらについては説明がありませんでした 悩んでいらっしゃるとおり、契約を履行すれば支払う事に なります。 大家さんと相談して負担を決めてください。 覆そうとすれば当然契約書が効いてきますので、揉めます。 最終的には裁判で決める事になります。 ガイドラインには強制力はありません。双方了承・捺印の 契約内容が優先です。 ガイドラインを盾にして自動的に無効になるものでは ありません。 次回の契約からは、ガイドラインを「基準にして話し 合って」契約内容を決めてください。
お礼
ご返事ありがとうございました。 次回の契約からはちゃんと契約書をよく読んで、納得した上で契約を結ぶようにします。 今回の不動産屋は運が悪かったとしか言えないですね。高い社会勉強代にならないといいのですが…
- silpheed7
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自然損耗分に関しては、支払う必要はありません。 その他もガイドラインに反しています。
お礼
ご回答ありがとうございます。 とりあえずは様子を見て、相手が法外な料金を背窮してきたらガイドライン等を持ち出して、常識の範囲内の金額になるように交渉してみます。 いくら契約通りとはいえ、払えないものは払えないので(たとえば、20万とか請求されたら無理だし)
お礼
ご回答ありがとうございました。 実際に解約する時に、大家側があまりに法外な料金を請求してきた場合に、またこの問題についてはじっくり考え、大家・不動産屋に異議を申し立てようと思います。 とりあえず、敷金の半分くらいが戻ってくればいいくらいの心構えでいることにします。