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契約社員の給与+単発の収入は青色申告ですか?

働き方が変わるので、手続きなどについての質問です。 また、節税面でもメリットのある方法教えてください。 <現在> ・個人事業主として青色申告をしている <今後> ・A社で契約社員として複数年勤務予定。社会保険料等もA社から支払われる(手取り400万程度) ・その他の複数の会社から、単発の収入が見込まれる(1件8万程度、合計30万程度) <質問> 廃業届けをして、通常の確定申告にするのか、またはこのまま青色申告をした方が節税になりますか。ちなみに小規模共済にも加入しています。 以上です。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

単発の収入というのが何の所得かわからないですが、青色申告をすることができるのは、事業所得のある人です。 事業所得がなければ、青色申告できません。 給与所得に、青色申告の特別控除は適用されません。 単発の収入が事業所得に該当するなら、その所得について青色申告して特別控除を受ければいいでしょう。

hyforester
質問者

補足

早速書き込みありがとうございます。 業種は外国語のコンサルタント業で、テキストを書いたり公演、トレーニング等が単発の収入になります。 となると、廃業するより青色申告を続けたほうが良いのか、あるいはそうしなければならないのでしょうか。

その他の回答 (3)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

No.1です。 >業種は外国語のコンサルタント業で、テキストを書いたり公演、トレーニング等が単発の収入になります。 となると、廃業するより青色申告を続けたほうが良いのか、あるいはそうしなければならないのでしょうか。 続けたほうが特別控除受けられますから、そのほうがいいでしょう。 なお、そうしなければならない、ということはありません。

hyforester
質問者

お礼

なるほど。特別控除が受けられるから青色申告のほうが得なのですね。 すっきりしました。本当にありがとうございました。

noname#182482
noname#182482
回答No.3

給与所得を青色申告にする事はできませんので 単発のものが事業所得にあたるのか、給与所得なのかで判断が分かれます

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>・A社で契約社員として複数年勤務予定。社会保険料等も… 給与は、青色申告の対象ではありません。 >・その他の複数の会社から、単発の収入が… 具体的にどんなお仕事の形態なのでしょうか。 事業所得、不動産所得、山林所得のいずれかに属するものであれば、青色申告の継続は可能です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm >廃業届けをして、通常の確定申告にするのか、または… だから、あなたのいう「単発の収入」が何かによります。 青色申告の対象になるなら、青色申告のほうが節税になることは言うまでもありません。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

hyforester
質問者

補足

回答ありがとうございました。 青色申告の方が節税になるということですね。 では、給与は会社に任せておいて、単発の収入(公演や執筆料)だけ、青色申告すればよいのですね。 本当にありがとうございました。

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