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医療費控除申請方法
医療費控除確定申告について。2012年医療費が35万円かかりましたが、交通事故の保険で相手保険会社から11万円おりました(治療費は相手保険会社持ち)、収入に入れて申告すべきか、35万円から引くのか悩んでいます、回答お願いします。
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- yokohamahope
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詳細が不明ですので私の例でご説明します。(今年申告し既に還付されました) 医療費総額が15万円、内骨折にかかった医療費が2万円、骨折で受け取った県民共済保険が8万円です。 申告は骨折にかかった医療費2万円が全額保険からカバーされたのでこの明細も付けて、合計医療費13万円で確定申告しました。 確定申告の骨折の関連では、医療費2万円、保険から2万円、差し引き0円で申告してます。(どこにも8万円の数値は出てきません)
- o24hi
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No.3です。 No.2さんの回答を読んでの補足です。 ・質問文中,「2012年医療費が35万円かかりました」の35万円の医療費の内訳が分かりませんでしたので,私の回答は35万円のうち11万円が交通事故によるものとしていますが,35万円全てが交通事故によるもので,その全てが相手保険会社から支払われているのでしたら,医療費控除の対象になる医療費はなくなります。 ・また,11万円が慰謝料や休業補償などの損害賠償でしたら,その金額は非課税ですから,それについての申告(所得税の申告)の必要はありません。 http://www.asahi.com/housing/soudan/TKY201011210148.html
- o24hi
- ベストアンサー率36% (2961/8168)
おはようございます。 先の方もかかれていますが,医療費控除の対象となる金額の計算に当たっては,その治療に対して支払った医療について保険金等で補てんされた金額がある場合は,その金額を差し引く必要があります。 >医療費控除確定申告について。2012年医療費が35万円かかりましたが、交通事故の保険で相手保険会社から11万円おりました(治療費は相手保険会社持ち)、収入に入れて申告すべきか、35万円から引くのか悩んでいます、回答お願いします。 ・「保険金等で補てんされた金額」には次のようなものがあります。 健康保険等から受ける,高額療養費,移送費,出産育児一時金等 損害保険,生命保険,共済等から受ける医療保険金,入院費給付金,傷害費用保険金等 医療費の補てんのために受け取る損害賠償金 互助会等から医療費の補てんのために受け取る給付金 ・2012年医療費35万円のうち,11万円が交通事故の治療に要した金額で,その全額(11万円)が相手保険会社から支払われていると言うことでしょうか? そういうことでしたら,相手保険会社が負担した11万円は「医療費の補てんのために受け取る損害賠償金」としてその金額を医療費から引く必要がありますので,医療費控除の対象となる金額は, 35万円-10万円(所得金額の0.05%または10万円のいずれか少ない金額)-11万円(保険等で補填された金額)=14万円 となります。 (タックスアンサー) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
- 1964orihime
- ベストアンサー率49% (682/1372)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1700.htm 相手保険会社からの11万円の内訳によります。 慰謝料でしたら、非課税なので、申告には関係ありません。
- aokii
- ベストアンサー率23% (5210/22062)
治療費は相手保険会社持ちでしたら、医療費控除にはなりません。
補足
有難うございます。11万円は35万円に含まれておりません。