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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:交通事故での医療費控除)
交通事故での医療費控除
このQ&Aのポイント
- 交通事故による医療費を控除する方法について詳しく説明します。
- 交通事故で自己負担した治療費は、医療費控除の対象となります。
- 加害者の保険金が下りるまでの間、自己負担した治療費は申告し、保険金で補填することができます。
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質問者が選んだベストアンサー
一時的に立て替えたとはいえ、それはあくまで建て替えに過ぎず最終的には相手側から支払われているのであれば、その医療費の支払をしたのはご質問者ではなく相手になります。 医療費控除は医療費を支払った人が受けられるものですからそもそも御質問者の医療費控除に加えてはいけません。 (もちろん相手も生計を一つにしている親族等に対する支出ではないから相手も医療費控除が出来るわけではない) つまり今回の事故による治療費はそもそも所得税の医療費控除からは関係のない支出となります。
お礼
早い回答ありがとございました。 今後対処できます。