- 締切済み
行政書士の勉強をはじめました
つい先日から行政書士の資格をとるために勉強を始めました。 法律関係の勉強をすることが初めてのうえ、一般知識にも乏しいので悪戦苦闘しています。 (もともと興味のない分野であることも関係していると思います) 勉学を進める植えで分からないことがあったので質問させてください。 民事訴訟では第一審と第二審が事実審であり、上告審は原則として、法律審とあります。 したがって最高裁では事実認定は行わないと記載されているのですが、 これは第一審、第二審で集めた証拠を元に裁判をするということですよね? 元にある事実がかわらないのであれば、上告したところで判決がかわることがあるのか、 と素朴な疑問が浮かびました。 実際に民事での上告審で判決が覆されることはあるのでしょうか。 無知でお恥ずかしいのですが、どなたかお答え頂けると幸いです。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
>これは第一審、第二審で集めた証拠を元に裁判をするということですよね? 元にある事実がかわらないのであれば、上告したところで判決がかわることがあるのか、 と素朴な疑問が浮かびました 上告審は、上告裁判所で法律審だけ審理するように思われますが、 その前に第一審、二審の判決を支持するか否かです。 第一審、二審では、事実関係を認定したうえで、その認定によって法律にてらし判決するのです。 だから、事実関係の調べは第一審、二審で終わっており、それを改めて上告審で事実関係の認定しないと言うだけです。 残るは、第一審、二審で終わっているその事実の認定によってなされた適用法律に誤りがあるか否かだけです。 以上で「事実関係がわからない」と言うことは、あり得ないことです。 第一審、二審で終わっているのですから。
- toratanuki
- ベストアンサー率22% (292/1285)
これから最高裁がある事件では、ちゃくしゅつ子と非ちゃくしゅつ子で相続分が異なる民法の規定は、憲法に違反する、という判決が出る予定です。 上告審では、人を殺したかどうかは審理しません。 殺したことは事実だが、法律の適用に誤りがあるとか、量刑に誤りがあるかどうかを審理します。