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遺産相続について
先日夫の父が亡くなり、夫に遺産が入りました。この遺産は配偶者である私と5人の子供達にも分けてもらう権利はありますか? よろしくお願いいたします。
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一切ありません その代り 貴女の親が亡くなった時 夫は その遺産は相続できない
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- organic33
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無い。 もし、離婚の話になっても、この財産は二人で築いた財産ではないので、財産分与の対象外です。 どうしてもこの財産が欲しければ、夫を死に追いやるしかないです。自分で殺しては駄目ですよ。
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ご回答をありがとうございました。 お手数をおかけいたしました。
- chie65536(@chie65535)
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>この遺産は配偶者である私と5人の子供達にも分けてもらう権利はありますか? 一切ありません。 「夫の父」の相続人は「故人の親」「故人の配偶者」「故人の子」だけです。 貴方や、貴方の子は「故人の親」「故人の配偶者」「故人の子」のどれにも該当しません。 今回「貴方の夫」は「故人の子」になるので「貴方の夫」には権利がありますが、貴方や、貴方の子は無関係です。 もし「故人の子(貴方の夫)」が故人よりも先に死んでいた場合は「「故人の孫(貴方の子)」が代襲相続する権利があります。 ともかく、貴方の夫の生死に関わらず「故人の子の嫁」には「何の権利も無い」のです。 貴方が「夫の父の遺産」を手に入れる事が出来るのは「夫の父が死んだあとに、夫が死んだ時」だけです。 遺産をどうこうしたいなら「貴方の夫に死んでもらう」しかありません。 貴方の夫が死ねば、貴方の夫の財産である「夫の父から受け継いだ遺産」の半分を、貴方が受け取る事になります(残り半分は貴方の子供5人で等分) 結婚後に旦那が得た「働いて得た収入」は「夫婦の財産」ですが、貴方の夫が受け取った遺産は「夫個人の物」であり「夫婦の財産」ではありません。 夫が受け取った遺産を貴方が使いたいなら「夫におねだり」して下さい。
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ご回答をありがとうございました。 お手数をおかけいたしました。
- qrfopopshoruga
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旦那が死ねばな。
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ご回答をありがとうございました。 お手数をおかけいたしました
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ありがとうございました。一切ないということがわかれば、この質問の答えは充分でございます。 お手数をおかけいたしました。