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亡くなった父の養子離縁

父は結婚前に子供のいない実姉夫妻の養子となっておりました。 父の養父は既になくなっており、養母(実姉)は認知症です。 先日父が亡くなりました。 母は以前より実姉夫妻と折り合いが良くなく、父がいなくなったこともあり、関係を絶ちたいと希望しています。 そこで以下のことをご教授願います。 ・関係を絶つための最適な手段 ・養父と父は死亡、養母は認知症という状態で養子離縁は可能か。 以上、よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.1

 姻族関係終了届   http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/todokede/koseki/066inzokusyuryo.html  養子離縁については、裁判所の許可が必要になります。   http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/todokede/koseki/066rien.html  お母様と養母さんとは、婚姻関係終了届をすれば関係なくなるのですが、貴方と養母さんの関係は、祖母または伯母なので、親族という立場は変わりません。

rinzurinzu
質問者

お礼

早速のご回答有難うございました。婚姻関係終了届のみで良いのですね。

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