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養子離縁について

私が夫と9年前に結婚する際、 夫は、私の両親と養子縁組しました。 しかし夫が一昨年、31歳で亡くなり、 私は娘一人と、私の両親と一緒に暮らしております。 急なことだったので 葬儀も私の家で行い、 遺骨も、私の家のお墓に入っています。 夫が亡くなって以来、会うたびに 私や私の両親に対して、 とても胸が痛むことばかり言ってくるようになり、 私も、両親も 精神的に不安定になっております。 今日、夫の実父母から 生前、夫が直筆で記入した 養子離縁届が送られてきました。 おそらく、近いうちに 養子離縁を希望してくると思います。 そこで、もし養子離縁した場合 気になることがあります。 夫が亡くなった際、 事故の加害者側から死亡保険金を受け取りました。 数年経てば 社会保険と、労災から遺族年金が支給されます。 それらの扱いは、どうなるのでしょうか? 書類上、夫の籍を実家に戻した場合、 夫の実父母に 私が受け取った死亡保険金を分けなければならなくなったり、 遺族年金が私たち親子でなく、 実父母の家に支給されるということになったりしないでしょうか? その他、 私たちにとって、不都合なことが出てこないか心配しております。 これから、娘を育てていく上でも 私たちにとってとても必要なものですので、 いくら実父母と言っても 譲ることは出来ません。 もし、お分かりの方がいらっしゃったら、 ぜひお教えいただきたいと思います。 どうぞよろしくお願いいたします。

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  • goodbye2
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回答No.3

離縁は離婚と同等に考えて貰って結構と思います。 協議離縁は「当事者が離縁の合意と届出によって成立する(民813)」要するに離婚届を書いていたのを持っていても役所に届けなければ何の効力もないという意味です。死後離縁は生存当事者(養父母)が家庭裁判所の許可を得て出来る(民811(6))なので実父母は当事者ではないで関係ありません。加害者からの保険金とは損害賠償金と思います、それは相続財産にあたりますが、法定相続人は配偶者と子になりますので実父母には関係ありません。もし生命保険金なら受取人の財産になり実父母は関係ありません。遺族年金は詳しくありませんが多分法定相続人でしょう(年金のカテゴリ-で相談しては?)法的には遺言状がない限り、実父母は権利がありません。ただ心情的には話を聞いてやって、「そうですね-、でも法律的にこうですよ」と婉曲におしえてあげましょう。

maaaasan
質問者

お礼

私も、「養子離縁届」を出すということが イコール「離婚」だと覚悟していました。 戸籍の筆頭者は夫ですから、 筆頭者が私になるか、 私の父の戸籍に私と娘が入るか どちらかと思います。 (その辺の扱いには詳しくありませんが。) それでも、 損害賠償金と (もし、goodbye2さんがおっしゃられるように)遺族年金を 私たちが受け取る権利が残されるということであれば 離縁したほうが、自分たちの為になるのではないかと考えています。 しかし、おそらく 実父母の不満の根底には 自分が生んで育てた子供に対して出た賠償金を 他人に盗られたということがあるのだと思います。 事故後、何度も「法律ではこうだから」「世間的にはこうですよ」と説明しても、 一向に分かってもらえず困っています。 「自分の子どもを殺されて、法律とか世間的にと言われても、納得行かない。」と言われるばかりです。 もう、私では手に負えない分からず屋に 常識を教えてくれる弁護士さんをお願いするしかないかなと思っています。 慰謝料の分配について説明したときに、 「これ以上の事は何も出来ません。それでも言いたいことがあるときは、弁護士さんを通してお話してください。」といいました。 それでも、なお手紙を送り付けてくるとは・・・。 たぶん、自分たちの意見を弁護士さんに言ったところで 世間では通用しないと言うことを分かった上でしているのだと思います。 本当にかわいそうな人たちだと思っています。 法律的にも、とても分かりやすいアドバイスを ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • goodbye2
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回答No.4

追伸 遺骨とお墓に関しては祭祀財産にあたり相続財産にあたりませんので、実父母とよく話し合ってください。(実父母はその事が気がかりだったのでは・・・?)

maaaasan
質問者

お礼

はい。そうなんです。 「おたくのお墓を掘り返してでも、息子の骨が欲しい。」と言っているのです。 「離縁する=遺骨を両親へ返す」ということでもあるのです。 生前、夫は実家のお墓の前で 「俺も、この墓に入れてくれ。」と言っていたと 実父母が言っていました。 私にも、 「お前の両親とは、同じ墓に入りたくない。」と言っていました。 実父母はもちろん、あの世の夫も同じ事を考えていたので、 本当であれば、夫の気持ちを汲んであげたい気持ちではあるのです。 しかし、私の娘のことを考えると、 安易に遺骨を返すことができません。 最終的に問題になるのは、 離縁よりも 「遺骨」についてという事になりそうです。 もともと価値観の違う家庭どうしでしたから、 こういう形でイザコザになった時は 本当に難しいと思いました。 いずれにしても 遺骨について決めるのは私だと思うので 長い目でしっかりと考えたいと思います。 本当にありがとうございます。

  • kgrjy
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回答No.2

離婚届でなく離縁届ですか? 離縁届は養父母、養子が協議合意の上で届け出できます。 しかし、一方が死亡した今となっては、家庭裁判所の許可が必要です。 養子の実親からどうしようもありません。 離縁しても、それまでの生じた身分関係、相続は動かすことはできず 実父母側になんら有利になることはない、 いや、無理難題をふっかけてくる相手と縁が切れてせいせいするので 質問者さんの親のほうが有利でしょう。 またこの際、質問者さんは、姻戚関係終了届を本籍地役所にだされて、 亡夫との親族関係を切ってしまってはいかがでしょう。 夫死亡した時点でも、子の身分は絶大で子のために動いてください。

maaaasan
質問者

お礼

姻戚関係終了届っていうものがあるんですね。 私も、縁が切れるのであれば せいせいすると思っております。 両親にも伝えましたが、 私の父は、 「放っておけ。」と言っていました。 私の母は、 娘にとっては、たった一人の父親。 離縁すれば、夫の遺骨を実家のお墓に入れることになると思うし、 いつかは寂しく思うのでは・・・と言っておりました。 私の両親は 離縁するつもりはないようです。 たとえ、自分たちが 死ぬまでうらまれ続けるとしても。 しかし、いずれは 私が両親の面倒を見ることになり、 両親が苦しみ続けるのを、 ずっと見ているのは耐えられないのです。 あいまいな関係を続けるよりも いっその事・・・ 離縁してしまいたいと思います。 アドバイス、ありがとうございます。

  • poolisher
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回答No.1

生前に離縁届を書いているということは事件性を示唆していませんか? 遺族年金は養子には関係ありませんから、大丈夫ですが ごたごたしているということであれば、その辺のことは、弁護士さん等 にきちんと事情をはなして対処するべきかと。

maaaasan
質問者

お礼

早速の御回答、ありがとうございます。 >生前に離縁届を書いているということは事件性を示唆していませんか? 生前、私の両親と夫はあまり仲が良くなくて 私と娘を置いて家出をしてしまいました。 今回送られてきた「養子離縁届」は その際、夫の実家で書いたものと思われます。 その後、2年間くらい別居しましたが 私と娘が〈今住んでいる)実家を出て 夫と共にアパートで仲良く暮らしておりました。 養子離縁届を書いてあったというのは 夫が亡くなって1年以上経った 昨年末に夫の実父母から聞かされて知りました。 夫が亡くなったのは 全くの他人が起こした交通事故の為です。 特別、事件性を示唆するものではありません。 もし、今後なにかしらの行動をしてくるようであれば、 弁護士さんにお願いして対処しようと思います。 アドバイス、ありがとうございます。